○宮本武蔵顕彰会補助金交付要綱
平成31年4月4日
告示第45号
(趣旨)
第1条 宮本武蔵生誕の地である「岡山県美作市旧大原地区」において剣聖宮本武蔵を顕彰し、武蔵生誕の地としての地位を確立し、武蔵ゆかりの地との交流を続けることにより全国に向けて美作市のPRを継続して行うことを目的として、宮本武蔵顕彰会(以下「顕彰会」という。)に対し、宮本武蔵顕彰会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 宮本武蔵の顕彰に関する事業
(2) 宮本武蔵ゆかりの地との交流に関する事業
(3) 宮本武蔵と関連した地域の産業・経済の活性化に資する事業
(4) 宮本武蔵と関連した地域の教育・文化の振興に資する事業
(5) 二天一流の継承に関する事業
(6) その他市長が必要と認める事業
2 前項の規定に関わらず、政治活動、宗教活動等市長が適当でないと判断する事業は、補助の対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、顕彰会が補助対象事業を実施するのに要した経費であって、別表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施している他の補助、助成等の対象となる経費は、補助対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 顕彰会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業開始までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第9条 顕彰会は、当該補助事業が完了したときは、速やかに規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 顕彰会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第12条 顕彰会は、補助金の交付を受けた場合には、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 |
報償費 | 講師等謝金、調査・研究等にかかる謝金、記念品・賞品等 旅費、講師等の交通費、通行料金、宿泊費等 |
需用費 | チラシ・報告書等の印刷製本費、コピー代、図書の購入費、燃料費、食材料など 賄材料費、食料費(会議・作業時の飲料水・茶菓子など)、消耗品費等 |
役務費 | 郵便料、通信料、保険料、クリーニング代、各種手数料、運搬にかかる経費等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、車両等の賃借料等 |
広告宣伝費 | 広告掲載費等 |
原材料費 | 資材購入費等 |
その他の経費 | その他市長が必要と認める経費 |