○美作市ジュニアゴルフ教室活動補助金交付要綱
平成31年4月4日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、ゴルフを通じ美作市内の小学生及び中学生のスポーツ活動を推進するとともに、青少年健全育成の活性化を図るために、美作市ジュニアゴルフ教室(以下「教室」という。)に対し、美作市ジュニアゴルフ教室活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、教室の活動(以下「補助対象事業」という。)に係る経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 賃金
(3) 委託費
(4) 旅費
(5) 消耗品費
(6) 印刷製本費
(7) 通信費
(8) 保険料
(9) 使用料及び賃借料
(10) 分担金及び負担金
(11) 教室に参加する者を大会に派遣する場合の参加に係る負担金
(12) その他市長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施している他の補助、助成等の対象となる経費並びに市長が不適切と認める経費は、補助対象としない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 指導者及び教室参加予定者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業に係る決算書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 教室は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(報告義務)
第9条 教室は、補助事業の経過概要及び収入支出状況について、市長から要請があった場合、速やかに報告しなければならない。
(帳簿等の整備)
第10条 教室は、補助事業を円滑に遂行するため、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年12月25日告示第121号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。