○美作市スポーツ少年団活動補助金交付要綱

平成31年4月4日

告示第43号

(目的)

第1条 青少年のスポーツ活動を推進するとともに、青少年健全育成の活性化を図るために、美作市スポーツ少年団(以下「団」という。)に対し、活動費の補助をすることを目的として、美作市スポーツ少年団が行う活動に対し補助金を交付することとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) (各単位団を含む。)が行う活動

(2) 団が主催する大会の運営

(3) その他市長が認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 報償費

(2) 賃金

(3) 委託費(団の事務局運営に係るものに限る。)

(4) 旅費

(5) 消耗品費

(6) 印刷製本費

(7) 通信費

(8) 保険料

(9) 使用料及び賃借料

(10) 分担金及び負担金

(11) 団に加盟する団体を大会に派遣する場合の参加に係る負担金

(12) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施している他の補助、助成等の対象となる経費並びに市長が不適当と認める経費は、補助対象としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請)

第5条 団は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに規則第6条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約

(4) 団員・役員名簿

(5) その他関係書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、団に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第8条 団は、前条の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了した場合には、事業実績報告書に補助対象事業に係る決算書の写しを添え、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により団に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 団は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(報告義務)

第11条 団は、補助事業の経過概要及び収入支出状況について、市長から要請があった場合、速やかに報告しなければならない。

(帳簿等の整備)

第12条 団は、補助事業を円滑に遂行するため、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年12月25日告示第121号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

美作市スポーツ少年団活動補助金交付要綱

平成31年4月4日 告示第43号

(令和5年12月25日施行)