○美作市スポーツ協会補助金交付要綱

平成31年4月4日

告示第42号

(趣旨)

第1条 美作市におけるスポーツ・レクリエーションの普及及び発展を図るため、美作市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)の行う活動に対し、美作市スポーツ協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、スポーツ協会が当該年度中に実施する活動のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) スポーツ協会の各部が行う活動

(2) 美作市市大会の開催

(3) 美作市民大会の開催

(4) 美作市招待大会の開催

(5) その他市長が認める活動

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 報償費

(2) 賃金

(3) 委託費(スポーツ協会の事務局運営に係るものに限る。)

(4) 旅費

(5) 消耗品費

(6) 印刷製本費

(7) 通信費

(8) 保険料

(9) 使用料及び賃借料

(10) 負担金補助及び交付金

(11) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施している他の補助、助成等の対象となる経費並びに市長が不適切と認める経費は、補助対象としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 スポーツ協会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業開始までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約

(4) 会員・役員名簿

(5) その他関係書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、スポーツ協会に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第8条 スポーツ協会は、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る決算書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書によりスポーツ協会に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 スポーツ協会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(報告義務)

第11条 スポーツ協会は、市長から要請があった場合には、補助金に係る事業の経過概要及び収入支出状況について速やかに報告しなければならない。

(関係書類の保存)

第12条 スポーツ協会は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令和元年9月26日告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年12月25日告示第121号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

美作市スポーツ協会補助金交付要綱

平成31年4月4日 告示第42号

(令和5年12月25日施行)