○一般社団法人岡山湯郷Belle活動支援補助金交付要綱

平成31年4月4日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般社団法人岡山湯郷Belle(以下「ベル」という。)が行う活動を補助することにより、美作市におけるスポーツ・レクリエーションの普及及び発展並びにスポーツの振興が成されることを目的とし、ベルが行う活動に対し、一般社団法人岡山湯郷Belle活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、ベルの活動(以下「補助事業」という。)に係る経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 人件費(役員及び事務局を除く。)

(2) 委託費

(3) 遠征費

(4) 消耗品費

(5) 使用料及び賃借料

(6) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施している他の補助、助成等(以下「国補助等」という。)の対象となる経費並びに市長が不適切と認める経費は、補助対象としない。ただし、国補助等の対象となる経費のうち、当該経費に対する国補助等の割合が100分の100に満たないものについては、その満たない部分に限り補助対象とすることができる。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付の申請)

第4条 ベルは、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに規則第6条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(補助金部分に係るもの)

(3) 規約

(4) 会員・役員名簿

(5) 前年度決算書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、10日以内(美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)に定める休日を除く。)に、ベルに対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、前項の決定について一定の条件を付することができる。

(着手届及び完了届)

第6条 ベルは、補助事業に着手したとき及び当該補助事業が完了したときは、直ちに規則第16条の着手・完了届を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 ベルは、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条の実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 補助金部分に係る収支決算書

(3) 前号に係る請求書、領収書及び証明書の写し

(4) 決算資料(直近の資料であって運営状況のわかるもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条の補助金確定通知書により通知するものとする。

(是正のための措置)

第9条 市長は、前条の規定により審査した結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置を執るべきことをベルに対して命ずることができる。

(補助金の交付)

第10条 ベルは、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第11条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 ベルは、前項の規定により補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する補助金等交付請求書を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(報告義務)

第12条 ベルは、市長から要請があった場合、補助金に係る事業の経過概要並びに収入及び支出の状況について、速やかに報告しなければならない。

(指導及び助言)

第13条 市長は、前条の規定による報告等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、ベルに対し、当該決定の内容又は条件に従い当該補助事業を遂行すべきことを指導し、又は助言することができる。

(関係書類の保存)

第14条 ベルは、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年4月1日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年12月25日告示第121号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

一般社団法人岡山湯郷Belle活動支援補助金交付要綱

平成31年4月4日 告示第41号

(令和5年12月25日施行)