○美作市スポーツ大会開催補助金交付要綱

平成31年4月4日

告示第40号

(趣旨)

第1条 社会体育の振興発展を図るため、スポーツ大会を開催する社会体育関係団体に対し、予算の範囲内において美作市スポーツ大会開催補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表のとおりとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 報償費

(2) 賃金

(3) 委託費(事務局運営に係るものに限る。)

(4) 旅費

(5) 消耗品費

(6) 印刷製本費

(7) 通信費

(8) 保険料

(9) 使用料及び賃借料

(10) 分担金及び負担金

(11) 繰越金(次年度の同一事業のために行う繰越しであって、当該事業に係る参加費、寄附金、前年度繰越金等により補助対象者が得た収入の額の20%以内のものに限る。)

(12) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施している他の補助、助成等の対象となる経費並びに市長が不適切と認める経費は、補助対象としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(補助対象事業の実施に当たり負担金、参加費、寄附金、繰越金等の収入(以下「収入」という。)がある場合は、補助対象経費から当該収入相当額を控除した額)とし、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別表に掲げる額を限度として交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業開始までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度収支決算書

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、申請者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 前条の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画を変更(補助対象経費の20パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して60日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条の実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 大会結果

(2) 収支決算書

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条の補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

(概算払)

第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する補助金等交付請求書を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(関係書類の保存)

第13条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(検討)

3 市は、美作市F1ロードマラソン大会の実施の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、令和6年度以降に所要の措置を講ずるものとする。

(令和5年12月25日告示第121号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助の上限

美作市F1ロードマラソン大会

美作市F1ロードマラソン大会実行委員会

320万円

関西クラブラグビーフットボール大会

関西ラグビーフットボール協会

16万円

美作市女子ラグビーセブンズ交流会

女子ラグビーセブンズ交流会実行委員会

300万円

美作市ジュニアユースサッカー大会

美作市ジュニアユースサッカー大会実行委員会

60万円

美作市招待サッカー大会

美作市招待サッカー実行委員会

30万円

美作市長杯ラグビーフットボール大会

美作市長杯ラグビーフットボール大会実行委員会

20万円

宮本武蔵顕彰 女子剣道大会

宮本武蔵顕彰 高等学校剣道大会

宮本武蔵顕彰 小中学生剣道大会

宮本武蔵顕彰剣道大会実行委員会

500万円

美作市スポーツ大会開催補助金交付要綱

平成31年4月4日 告示第40号

(令和5年12月25日施行)