○美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第28号

(趣旨)

第1条 隊員等の定住を促進するとともに、地域の活性化を図ることを目的として、起業又は事業承継により市内において事業を開始する隊員等に対し、美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員等 美作市地域おこし協力隊規則(平成25年美作市規則第37号)第3条に規定する隊員(以下「隊員」という。)に委嘱されている者又は委嘱されたことがある者(解嘱された者、自己都合により退職した者及び委嘱を辞退した者を除く。)をいう。

(2) 起業 次のいずれかに該当する行為をいう。

 隊員等が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行った上、事業を新たに行うこと。

 隊員等の設立した法人(当該設立に係る法人登記を経たものに限る。)が、事業を新たに行うこと。

(3) 事業承継 隊員等が、事業を営む法人から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を承継し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。

(4) 共同事業 一の事業につき、複数の隊員等が共同して起業し、又は事業承継することをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、隊員等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 2年以上隊員として活動した者であること。

(2) 現に隊員に委嘱され、又は隊員の委嘱期間を満了した日から1年を経過しない者であること。

(3) 市内に住所及び事業活動の拠点を置く者であること。

(4) 隊員の委嘱期間を満了した日から5年間以上市内に定住し、次条に定める補助対象事業を継続することが見込まれる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は交付の対象としない。

(1) 市税等の滞納がある者

(2) 規則第21条第1項に規定する事由により補助金交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(3) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団員等

(4) この告示による補助金の交付を受けたことがある者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市の活性化に資する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付対象者が起業し、又は事業承継する事業であること。

(2) 第8条に定める申請を行った日の属する年度内に起業し、又は事業承継を行うこと及び第11条に定める期日までに実績報告を提出することが可能な事業であること。

(3) 交付対象者がその生計を維持するために当該補助対象事業を行うと認められること。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業

(2) 法的規制により内容又は許認可に係る期間等に課題を有する事業

(3) フランチャイズ・チェーンに加盟して行う事業

(4) 支店その他他者の事業に従属する事業

(5) 起業又は事業承継にあたり、国又は地方公共団体で実施している他の補助金等の交付を受けている事業

(6) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた隊員等から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の一部又は全部を譲渡され、若しくは購入して起業する事業

(7) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた事業を事業承継する事業

(8) その他補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が起業し、又は事業承継するために直接必要な経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物賃借料

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他起業又は事業承継する上で市長が特に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号)に基づく特別交付税措置の対象とならない経費は、補助対象としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額以内の額とし、100万円を限度として交付する。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(事前の協議)

第7条 次条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、申請をしようとする日の属する年度の前年度の10月末日までに、美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金事前協議書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書その他の補助対象経費の見込額が確認できる書類

(4) 土地及び建物の賃貸借契約書(賃貸借契約を結んでいる場合に限る)

(5) 土地及び建物の所有者の営業に関する同意書(賃貸借契約を結んでいる場合に限る)

(6) 共同事業実施計画書(共同事業を行う場合に限る。)

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

3 申請者は、第1項の申請書を提出するに当たり、当該申請に係る消費税仕入控除税額(当該申請に係る補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、申請金額から当該消費税仕入控除税額相当額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときには、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、申請者に対し、美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、申請者又は申請者と共に事業を実施する者に説明を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(変更の承認)

第10条 前条の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に係る補助対象経費の額を変更しようとする場合。ただし、当該変更が、第5条第1項各号に掲げる補助対象経費の区分ごとに、当該区分に係る補助対象経費の20パーセント未満の減額による変更であるときは、この限りでない。

(2) 補助事業の計画を変更しようとする場合。ただし、当該変更が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、より能率的な目的達成に資するものと認められるとき。

 補助事業の目的及び能率に影響のない、計画の細部に係る変更であるとき。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書その他の補助対象経費の支出額が確認できる書類

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

3 第8条第3項ただし書の規定により、消費税仕入控除税額相当額の減額をせず申請を行った補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たり当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、当該消費税仕入控除税額相当額を補助対象経費から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業補助金額確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業補助金請求書を、市長に対し提出しなければならない。

(消費税仕入控除相当額の返還等)

第14条 補助事業者は、第11条の規定による美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、当該金額を消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

2 補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定せず、又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合には、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年の翌年5月20日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の日から3年以内に市外へ転出したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の申請に関して名義貸し行為又はこれに類似する行為があったとき。

(5) 補助金の交付決定の日から3年以内に事業を中止又は廃止した場合

(6) 事業の実態が実施計画と著しく乖離しているとき。

(7) 規則第13条に定める変更手続きによることなく、事業内容を変更したとき。

(8) その他交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは市長の処分に従わなかったとき。

2 補助対象事業を共同事業として行う場合において、当該補助対象事業に係る一の補助事業者が前項の規定に該当したときは、当該補助対象事業に係る補助事業者全てについての交付決定を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により交付決定の取消しをしたときは、美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援事業補助金交付決定取消通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に対して補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長が特に返還の必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の場合において、前条第1項第1号の規定により交付決定の取消しをしたときは、当該補助事業者が隊員の委嘱期間を満了した日から市外に転出するまでの期間に応じ、それぞれ別表に定める額を限度として返還を命ずることができるものとする。

(関係書類の保存等)

第17条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付を受けた日が属する会計年度終了後5年間(以下「保存期間」という。)保存しなければならない。

2 市長は、保存期間内であって必要と認めるときは、補助事業者に対し、検査又はそれに必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 補助事業者は、前項の規定による検査又は書類の提出を求められた場合は、速やかに応じなければならない。

(実施体制等の変更)

第18条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けた日から5年間が経過するまでに、代表者の変更、大幅な実施体制の変更等補助事業の実施に影響を及ぼし得る変更をする場合には、速やかに市長に報告し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成31年度中に補助金の交付を受けようとする者のこの告示の適用については、第7条中「申請をしようとする日の属する年度の前年度の10月末日までに」とあるのは、「速やかに」とする。

(令和2年3月24日告示第18号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第15条関係)

補助金の交付決定の日から市外に転出するまでの期間

返還を求める補助金の額

1年未満

交付済額の100分の100

1年以上2年未満

交付済額の100分の75

2年以上3年未満

交付済額の100分の50

美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第28号

(令和2年3月24日施行)