○青山明治・勝利振興基金補助金交付要綱

平成31年3月4日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、福山地区自治振興協議会(以下「福山地区協議会」という。)が行う定住促進、人材育成、地域間交流、環境改善事業等を補助することにより、地区住民の一体感の醸成と個性ある地域振興を図ることを目的とし、青山明治・勝利振興基金(以下「基金」という。)を資金として青山明治・勝利振興基金補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、福山地区協議会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 環境の改善及び向上に関する事業

(2) 文化・芸術及びスポーツによる交流事業に関する事業

(3) 福山地区への定住促進に関する事業

(4) 人材育成に関する事業

(5) その他地区の活性化に資すると認められる事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助の対象としない。

(1) 特定の宗教に関する事業

(2) 補助事業により生じた利益等を分配する事業

(3) その他補助を行うことが適当でないと認められる事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 講師等への謝礼(福山地区協議会の構成員に対するものを除く。)

(2) 事業実施のための旅費及び交通費

(3) 資料の作成費、印刷費、原材料費及び消耗品等の購入費

(4) 通信に係る経費

(5) 機器類の賃借料

(6) その他事業の実施のために市長が必要かつ適正と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは補助対象としない。

(1) 酒類等の食糧費(原材料として使用するものを除く。)

(2) 経常的な運営に係る経費

(3) 支払ったことが明確に確認できない経費

(4) その他補助事業に直接関係のない経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額と同額とし、一の年度につき10万円を上限に14か年度交付する。ただし、令和5年度から令和10年度までの補助金の交付額については、一の年度につき20万円を上限とし、最終年度の補助金の交付額については、基金の残高と同額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 福山地区協議会は、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) 福山地区協議会規約

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(計画変更等)

第8条 福山地区協議会は、補助事業の計画を変更しようとするとき(補助対象経費の20パーセント以内の減額による変更の場合を除く。)又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を承認するときは、補助金等変更交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第9条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第10条 福山地区協議会は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて当該事業年度内に市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書その他補助対象経費の支払いを証明できる書類の写し

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 福山地区協議会は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(帳簿の保存)

第13条 福山地区協議会は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該事業終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効等)

2 この告示は、基金の廃止の日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条の規定による申請に係る補助金の交付に関しては、同日後もなおその効力を有する。

3 補助金の交付を受けた者に対する第13条の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(令和5年9月22日告示第96号)

この告示は、公示の日から施行する。

青山明治・勝利振興基金補助金交付要綱

平成31年3月4日 告示第20号

(令和5年9月22日施行)