○美作市法定外公共物等災害関連支援事業補助金交付要綱
平成30年6月28日
告示第88号
(趣旨)
第1条 市民との協働により法定外公共物等を適正に管理し、地域の生活環境を良好に維持していくため、災害により被災した法定外公共物等を復旧する自治会に対し、美作市法定外公共物等災害関連支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 自治会 地域住民の住民自治組織として組織される自治会、町内会等をいう。
(2) 法定外公共物等 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路又は河川法(昭和39年法律第167号)の適用若しくは準用を受けない河川若しくは水路(当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む。)であって、市又は自治会が所有しているものをいう。
(3) 災害 豪雨、暴風その他異常気象により被害を生ずることをいう。
(4) 復旧事業 災害により被災した法定外公共物等の機能を回復させ、又は向上させるための整備をいう。
(5) 家屋 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、居住の用に供しているものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、自治会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が行う復旧事業(以下「独自復旧事業」という。)又は交付対象者の委託を受けた者が行う復旧事業(以下「委託復旧事業」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 1戸以上の家屋の居住者が利用している道路で、一般の用に供されているもの(専ら農業又は林業の用に供されているものを除く。)
(2) 一般の用に供されている法定外公共物等で、復旧事業により安全性が確保される家屋(当該法定外公共物等に隣接する等密接な関係にある家屋に限る。)が1戸以上あるもの
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(1) 法定外公共物等の隣接地の所有者から同意を得ていない復旧事業
(2) 農業用の用水路又は排水路(以下「用水路等」という。)を兼用する水路に係る復旧事業で、当該用水路等の管理者から同意を得ていないもの
(3) 排水の流末が用水路等又は私有地(以下「流入地」という。)に流入する水路に係る復旧事業で、当該流入地の管理者又は所有者から同意を得ていないもの
(4) 市又は市が助成している団体から補助等(この告示による補助を除く。)を受けている復旧事業又はその対象となる復旧事業
(5) その他補助対象とすることが適当でないと認められる復旧事業
3 一の法定外公共物等に係る復旧事業が補助金の交付を受けた場合には、当該年度において当該法定外公共物等の同一箇所における復旧事業は重ねて補助対象にはならないものとする。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる区分に応じ、それぞれ別表に定めるとおりとする。
(1) 独自復旧事業に係る経費
(2) 委託復旧事業に係る経費
2 法定外公共物等の一の箇所における復旧事業は、一の年度につき前項各号に規定する経費のうちいずれか一の経費のみが補助の対象となるものとする。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、美作市法定外公共物等災害関連支援事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事位置図
(2) 見積書の写し(工種、数量等の内訳が明記されたもの)
(3) 工事計画図面
(4) 現況写真
(5) 関係家屋調書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の申請をした者に対して、美作市法定外公共物等災害関連支援事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。
2 市長は、前項の決定を行う場合には、補助金の目的を達成するため、工事の施工その他必要な事項について条件を付することができる。
(着手届)
第8条 補助金の交付決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したときは、速やかに復旧事業着手届を市長に提出しなければならない。
(計画変更等の承認)
第9条 補助事業者は、補助事業の計画を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく美作市法定外公共物等災害関連支援事業変更等承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 見積書の写し(工種、数量等の内訳が明記されたもの)
(2) 工事計画図面
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、適当であると認めたときは、内容の変更を決定し、補助事業者に美作市法定外公共物等災害関連支援事業補助金交付変更等決定通知書により通知するものとする。
(復旧事業の指導)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、復旧事業の施工に立ち会い、技術的な指導等を行うものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、復旧事業完了届に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 施工前・施工中・施工後の写真
(2) 完成図面
(3) 工事日報(当該補助事業が独自復旧事業である場合に限る。)
(4) 補助対象経費に係る業者の内訳が明記された請求書の写し(当該補助事業が独自復旧事業である場合に限る。)
(確認調査及び是正措置)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、必要に応じて現地調査等を行い、当該工事が交付決定の内容に適合するものであるかどうかを確認するものとする。
2 市長は、前項の調査により、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該工事につき、これに適合させるための措置をとるよう、当該補助事業者に命ずることができるものとする。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、第11条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市法定外公共物等災害関連支援事業補助金確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、美作市法定外公共物等災害関連支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合には、速やかに当該補助事業者に対し補助金を交付するものとする。ただし、独自復旧事業に係る補助金にあっては、当該補助事業者の委任に基づき、当該重機を貸し出した業者又は原材料を供給した業者に対し直接支払うことができる。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について補助事業者に対し相当額の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 事業の施工方法が不適当と認められたとき。
(3) その他市長が不適当と認める理由があるとき。
(関係書類の保存)
第16条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和4年2月9日告示第18号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費及び補助金の額 |
独自復旧事業 | 次に掲げる原材料の購入に要する費用に対し、当該費用相当額(限度額10万円)。ただし、当該費用の合計額が1万円に満たない場合には、補助対象としない。 (1) 生コンクリート、アスファルト及び砕石 (2) ヒューム管及びフリューム管 (3) その他市長が必要と認める原材料 |
重機の借り上げに係る費用(人件費を除く。)に対し、当該重機の種類ごとに別に定める単価及び使用日数に基づき市場価格等を勘案して算定する額(限度額20万円) | |
委託復旧事業 | 工事費に対し、見積額と施工計画図面から市場価格等を勘案して積算した額のいずれか低い額の2分の1以内の額(限度額50万円) |
備考 独自復旧事業にあって現地の状況等を勘案し市長が特別な事情があると認める場合には、予算の範囲内において必要と認められる額を加算して交付することができる。