○美作市消防団条例施行規則
平成30年6月28日
規則第27号
美作市消防団規則(平成17年美作市規則第185号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市消防団条例(平成30年美作市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、団本部、方面隊、ラッパ隊、女性消防隊及び学生消防隊を置く。
2 方面隊の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
3 方面隊に、方面隊本部、分団及び部を置くことができる。
(1) 団本部 団長、副団長、団本部長及び団副本部長
(2) 方面隊本部 方面隊長、副方面隊長、方面隊本部長、方面隊副本部長、部長、副部長、班長、団員
(3) 分団 分団長及び副分団長
(4) 部 部長、副部長、班長、団員
(1) ラッパ隊 ラッパ隊長、ラッパ副隊長及びラッパ隊員
(2) 女性消防隊 女性消防隊員
(3) 学生消防隊 学生消防隊員
3 消防団員の階級は、別表第2のとおりとする。
4 消防団員の定員は、別表第3のとおりとする。
(任期)
第4条 前条第3項の規定により副分団長以上の階級にある者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の者に欠員を生じて新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(機能別消防団員の業務内容)
第5条 機能別消防団員の業務内容は、別表第4のとおりとする。
(1) 団長 消防団の事務を統括し消防団員を指揮監督する。
(2) 副団長 団長を補佐し団長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 団本部長 消防団の事務を補佐する。
(4) 団副本部長 団本部長を補佐し団本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(5) 方面隊長 団長の命を受け所属の方面隊の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。
(6) 副方面隊長 方面隊長を補佐し方面隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(7) 方面隊本部長 方面隊の事務を補佐する。
(8) 方面隊副本部長 方面隊本部長を補佐し方面隊本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(9) 分団長 上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。
(10) 副分団長 分団長を補佐し分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
(11) 部長 上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。
(12) 副部長 部長を補佐し部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(13) 班長 上司の命を受け所属の団員を指揮監督する。
(14) 団員 上司の命を受け所属の消防団活動に従事する。
(1) ラッパ隊長 上司の命を受けラッパ隊の事務を統括し、所属の隊員を指揮監督する。
(2) ラッパ副隊長 ラッパ隊長を補佐しラッパ隊長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) ラッパ隊員、女性消防隊員及び学生消防隊員 上司の命を受け所定の業務に従事する。
(機能別消防団員の責務)
第7条 機能別消防団員は、条例第6条第3項に定める要件を満たさなくなった場合には、その旨及び退職の意思の有無を文書により団長に申し出なければならない。
2 団長は、前項の申出を受けたときは、当該機能別消防団員の意思を確認した上、別の職に任じ、又は退職させるものとする。
(指揮命令)
第8条 団長は、必要に応じて方面隊の隊長又はそれ以下の階級であって指導的地位にある者に機能別消防団員の指揮命令を行わせることができる。
(会議)
第9条 会議は、次に掲げるものとする。
(1) 団本部会議
(2) 方面隊会議
(団本部会議)
第10条 団本部会議は、消防団の事業及び運営等に関する最高意思決定機関とする。
2 団本部会議は、団長、副団長、方面隊長、団本部長及び団副本部長の職にある者をもって構成し、団長が招集する。
3 会議の議長は、団長がこれに当たる。
4 消防長及び危機管理監は、団本部会議に参画し発言することができる。
(方面隊会議)
第11条 方面隊会議は、方面隊の事業及び運営等に関することを協議する。
2 方面隊会議は、正副方面隊長、方面隊正副本部長及び分団長の職にある者をもって構成し、方面隊長が招集する。
3 会議の議長は、方面隊長がこれに当たる。
4 方面隊本部長及び分団長は、会議決定事項を所属の消防団員に周知徹底を図る。
(宣誓)
第12条 消防団員は、その任命後別記様式の宣誓書により宣誓し、署名しなければならない。
(服務規律)
第13条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の、他の行政機関の命令に服してはならない。
(2) 火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障ある行為をしてはならない。
(3) 災害等において出動した場合には、点呼等により人員を点検してから解散しなければならない。
(4) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。
(5) 規律を厳守して、上司の指揮命令の下に一体となって職務の遂行に当たらなければならない。
(6) 上下同僚の間、互いに敬愛し礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(7) 職務に関し金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(8) 消防団又は消防団員としての名義をもって特定の政治結社、政治団体を支持し、若しくは反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(9) 消防団又は消防団員としての名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(10) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(11) 貸与品は、これを大切に保管し服務以外においてこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。
(服制)
第14条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(訓練及び礼式)
第15条 消防団員の訓練及び礼式については、消防庁が定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。
2 団長は、基本消防団員の消防知識の習得及び消防技術の錬磨に努め、定期的にこれらの訓練を実施しなければならない。
3 機能別消防団員は、前項の規定により実施される訓練に必要に応じて参加するものとする。
(設備機材の管理等)
第16条 設備機材は、団長の命を受けて方面隊長、分団長又はラッパ隊長がこれを管理し、又は保管し、損傷又は亡失をしたときは、その事由を具して団長を経て市長に報告しなければならない。
2 市長は、故意又は著しい過失により設備、機材を損傷し、又は亡失した場合、その責めに任ずべき者に対してこれを賠償させることができる。
3 災害等において出動した場合には、携帯器具につき点検を受けなければならない。
(表彰)
第17条 市長又は団長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たってその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 機能別消防団員の表彰については、国、県、市等への具申を行わないものとする。
(団運営費の交付)
第19条 市長は、予算の範囲内において、消防団運営費等を交付することができる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美作市消防団員の費用弁償の支給基準に関する規則の廃止)
2 美作市消防団員の費用弁償の支給基準に関する規則(平成17年美作市規則第186号)は、廃止する。
附則(令和4年9月27日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美作市消防団条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる出動に係る費用弁償について適用し、この規則の施行の日前に行われた出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
方面隊の名称 | 所管区域 |
勝田方面隊 | 旧勝田町の区域 |
大原方面隊 | 旧大原町の区域 |
東粟倉方面隊 | 旧東粟倉村の区域 |
美作方面隊 | 旧美作町の区域 |
作東方面隊 | 旧作東町の区域 |
英田方面隊 | 旧英田町の区域 |
別表第2(第3条関係)
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
職名 | 団長 | 副団長 団本部長 方面隊長 | 副方面隊長 方面隊本部長 分団長 ラッパ隊長 | 団副本部長 方面隊副本部長 副分団長 | 部長 ラッパ副隊長 | 副部長 班長 | 団員 ラッパ隊員 女性消防隊員 学生消防隊員 |
別表第3(第3条関係)
区分 | 定員 | |
基本消防団員 | 1,800人 | |
機能別消防団員 | ラッパ隊 | 20人 |
女性消防隊 | 30人 | |
学生消防隊 | 100人 |
別表第4(第5条関係)
区分 | 業務内容 |
ラッパ隊 | (1) 訓練、行事等において楽器の演奏を行うこと。 (2) その他団長が特に必要と認めた業務を行うこと。 |
女性消防隊 | (1) 訓練、行事等において司会進行の補助を行うこと。 (2) 火災予防活動、救急技術の普及活動及び防災啓発活動を行うこと。 (3) その他団長が特に必要と認めた業務を行うこと。 |
学生消防隊 | (1) 避難所開設時の運営補助を行うこと。 (2) 火災予防活動、救急技術の普及活動及び防災啓発活動を行うこと。 (3) その他団長が特に必要と認めた業務を行うこと。 |