○美作市消防団条例
平成30年6月28日
条例第23号
美作市消防団条例(平成17年美作市条例第239号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに美作市非常勤の消防団員の定員、任命、報酬、分限及び懲戒、服務その他身分取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 本市に消防団を置き、その名称は、美作市消防団(以下「消防団」という。)とする。
(区域)
第3条 消防団の区域は、美作市の区域とする。
(定員)
第4条 消防団員の定員は、1,950人とする。
(種類)
第5条 消防団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、次項に定める機能別消防団員を除く全ての消防団員とする。
3 機能別消防団員は、市長が定める特定の消防団活動に従事する消防団員とする。
(任命)
第6条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長がこれを任命する。
2 消防団員(団長を除く。)は、次の要件を満たす者の中から市長の承認を得て団長がこれを任命する。
(1) 基本消防団員にあっては年齢満18歳以上の者、機能別消防団員にあっては年齢満15歳以上の者(中学生を除く。)であること。
(2) 志操堅固で、かつ、身体強健であること。
(1) ラッパ隊長、ラッパ副隊長及びラッパ隊員 ラッパの演奏技術を有し、又はラッパの演奏により団員の士気を高め、消防精神の高揚を図ることにつき意欲を有すると認められること。
(2) 女性消防隊員 女性であって、火災予防、防災啓発等の活動に従事させることが適当と認められること。
(3) 学生消防隊員 高校生、大学生、専門学校生等の学生であって、避難所開設時の運営補助等の活動に従事させることが適当と認められること。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 精神の機能の障害により消防団活動に必要な認知、判断及び意思の疎通を適切に行うことができない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6月以上の長期にわたり、消防活動に従事することができない者
(分限)
第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定員の改廃をしたとき。
2 消防団員は、前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(懲戒)
第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
3 団長は、消防団員が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長にこれを通知しなければならない。
4 任命権者は、懲戒に該当する者で情状を酌量すべき必要があると認めるものについては、1年以内の期間を限りその懲戒を猶予することができる。
5 任命権者は、前項の規定により懲戒の猶予をされた者に改悛の情がないと認めるときは、直ちに猶予を取り消し、懲戒処分を行うものとする。
6 第4項の規定により懲戒の猶予をされた者がその猶予を取り消されることなく当該猶予の期間を経過した場合には、当該猶予に係る懲戒は行わないものとする。
(退職)
第10条 消防団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって、任命権者に願い出なければならない。
(服務規律)
第11条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
2 分団長は、災害の発生及び分団員の服務については、遅滞なく方面隊長を経由し団長に報告するものとする。
第12条 消防団員が10日以上居住地又は勤務地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地又は勤務地を離れることはできない。
第13条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第14条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第15条 消防団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。
2 年額報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(費用弁償)
第16条 消防団員が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給するものとし、支給方法及びその額については、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年美作市条例第45号)を準用する。
(公務災害補償)
第17条 職務によって死亡又は負傷をした消防団員には、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の規定により公務災害補償を行う。
(退職報償金)
第18条 消防団を退団した消防団員には、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の規定により退職報償金を支給する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美作市消防団員の任免、報酬、服務等に関する条例及び消防団員服務規律及び懲戒条例の廃止)
2 美作市消防団員の任免、報酬、服務等に関する条例(平成17年美作市条例第240号)及び消防団員服務規律及び懲戒条例(平成17年美作市条例第241号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、美作市消防団員の任免、報酬、服務等に関する条例及び消防団員服務規律及び懲戒条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美作市消防団条例第15条第3項及び第16条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる出動、旅行等に係る報酬及び費用弁償について適用し、この条例の施行の日前に行われた出動、旅行等に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
別表第1(第15条関係)
区分 | 職名 | 金額(年額) |
基本消防団員 | 団長 | 100,000円 |
副団長 方面隊長 団本部長 | 80,000円 | |
副方面隊長 | 50,000円 | |
方面隊本部長 分団長 | 45,000円 | |
団副本部長 | 40,000円 | |
方面隊副本部長 副分団長 | 35,000円 | |
部長 | 25,000円 | |
副部長 | 23,000円 | |
班長 | 23,000円 | |
団員 | 20,000円 | |
機能別消防団員 | ラッパ隊長 | 45,000円 |
ラッパ副隊長 | 25,000円 | |
ラッパ隊員 女性消防隊員 | 20,000円 | |
学生消防隊員 | 5,000円 |
別表第2(第15条関係)
出動区分 | 出動報酬の額 |
災害 | 1日につき8,000円(ただし、出動時間が7時間45分に満たない場合は、1時間につき1,000円) |
警戒・捜索 | 1日につき2,000円 |
訓練等 | 1日につき1,000円 |