○美作市地域福祉計画策定委員会規則

平成30年6月15日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第4条の規定により、美作市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地域福祉計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画をいう。以下同じ。)の策定に関する事項の調査及び検討

(2) その他委員会の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員24人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 福祉・保健・医療関係者

(4) 障がい者・高齢者・次世代育成団体等の関係者

(5) 委員公募に応募した美作市に住所を有する者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該地域福祉計画策定等の事業が完了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会の会議は、原則として公開する。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

6 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(部会)

第7条 第2条の所掌事務を分掌させるため、委員会に部会を置くことができる。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉政策課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市地域福祉計画策定委員会規則

平成30年6月15日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)