○美作市家庭系粗大ごみ等ふれあい収集事業実施要綱

平成30年6月12日

告示第77号

(趣旨)

第1条 高齢、障がい等の理由により自ら粗大ごみ等の搬出及び運搬を行うことが困難な者に代わってこれを行うことにより、これらの者の福祉向上を図るため、美作市家庭系粗大ごみ等ふれあい収集事業(以下「事業」という。)を行うこととし、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 粗大ごみ 美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年美作市規則第116号)第2条に基づき定める実施計画に規定する粗大ごみをいう。

(3) 粗大ごみ等 粗大ごみ及び特定家電類をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、美作市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもののみで構成される世帯に属する者とする。

(1) 70歳以上の者

(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定に基づく要介護認定において要介護1以上の認定を受けている者

(4) 前3号に掲げる者と同居している者であって、母子健康手帳の交付を受けている出産前若しくは出産後3か月以内の妊産婦又は18歳未満のもの

(対象物)

第4条 事業の対象となるごみは、対象者が排出する粗大ごみ等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象としない。

(1) 家屋等の出入り口から搬出できないもの

(2) 搬出に当たり、解体作業又は取外し作業を伴うもの

(3) 市で処理できないもの

(4) その他市長が適当でないと認めたもの

(申請手続)

第5条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、美作市家庭系粗大ごみ等ふれあい収集申請書を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、必要に応じて利用者との面接等により第3条に定める要件に該当するか判定を行い、利用の可否を決定する。

(実施方法)

第7条 市又は市の委託を受けた業者(以下「搬出者」という。)は、前条の決定を受けた利用者の敷地又は家屋に立ち入り、粗大ごみ等の搬出及び収集作業を行う。

2 搬出者は、前項の搬出を行う前に、自らの身分を証する書類を利用者に対し提示するものとする。

3 粗大ごみ等の搬出後は、利用者立会いのもと搬出物の確認を行うものとする。

(手数料の納付等)

第8条 利用者は、前条に規定する作業が完了した場合には、条例第11条第1項第1号に規定する手数料をその場において直ちに納付しなければならない。

2 前項の規定による手数料の納付は、現金により行うものとする。

3 第1項に規定するほか、利用者は、特定家電類の搬出及び運搬を希望する場合には、あらかじめ当該特定家電類に係るリサイクル料金(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第19条に規定する料金をいう。)を納付し、リサイクル券(家電リサイクル法第43条に規定する管理票をいう。)を取得しておかなければならない。

(事業の委託)

第9条 市長は、事業の実施について、粗大ごみ等を適正に搬出し、収集できる業者に委託することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第30号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年7月4日告示第94号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

美作市家庭系粗大ごみ等ふれあい収集事業実施要綱

平成30年6月12日 告示第77号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年6月12日 告示第77号
令和2年3月30日 告示第30号
令和4年7月4日 告示第94号