○美作市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付要綱
平成30年3月8日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、特殊詐欺(特定の者に対し、電話を用いて預貯金口座への振込みその他の方法により現金等をだまし取る犯罪をいう。)その他の電話を用いて美作市民に対し違法又は不当に財物を交付させる手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害の防止を図るため、特殊詐欺等を未然に防ぐための機器の購入に要する経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下、「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 第5条の交付申請を行う日において交付対象者と同一の世帯に満70歳以上の者が含まれていること。
(3) 市税を滞納している者でないこと。
2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯に対して1回に限るものとする。
(補助対象機器)
第3条 補助金の対象となる機器は、被害を未然に防止するための機能を有する機器であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有すること。
(2) 着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有すること。
(3) 交付対象者が居住する住宅に設置するものであること。
(4) 市内に事業所を有する事業者から購入するものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、機器の購入及び設置に要する費用の2分の1の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該金額が5,000円を超える場合には、5,000円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入予定機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書の写し
(2) 購入予定額(取り付けに要する費用額を含む。)を確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美作市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付決定通知書により、適当でないと認めたときは、美作市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに、美作市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 領収書(品名が記載されているもの)の写し
(2) 保証書その他の機器品番が確認できる書類の写し
(3) 補助金を受け取る口座がわかる通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人(カナ氏名)が分かるページの写し)
(補助金の額の確定及び請求)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた交付決定者は、美作市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付請求書により、補助金の交付を市長に請求するものとする。
(補助金交付の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の内容又は市長が付した条件に違反したとき。
(3) この告示又は規則に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金等の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(関係書類の保存)
第12条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(交付台帳の整備)
第13条 市長は、補助金の交付状況を明確にしておくため、美作市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付台帳に記録し、管理するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。