○美作市文化芸術活性化事業補助金交付要綱

平成30年3月2日

告示第18号

(趣旨)

第1条 市民の文化芸術意識の向上を図るため、本市に活動の拠点を置く団体が実施する文化芸術事業に対し、予算の範囲内において美作市文化芸術活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に活動の拠点を置く団体で、市長が適当と認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象としない。

(1) 規則第21条第1項の規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない団体

(2) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体構成員を含む。)の統制下にある団体

(3) 営利を追求することを主目的とする団体及び営利企業と密接に関係している団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 前条に規定する団体が自ら企画して行う事業であって、文化振興の向上を図るためのものであること。

(2) 本市内で、広く市民の参加を募って開催される事業であること。

(3) 補助の対象となる事業について、本市又は本市が助成している団体から補助金等を受けていないこと。

(4) 政治活動又は宗教活動に該当しないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 講師謝金及び出演者謝礼金

(2) 講師旅費及び出演者旅費

(3) 需用費(事業実施に必要な消耗品費、チラシ・ポスター・チケット・パンフレット等の印刷製本費等)

(4) 委託料(音響委託料等)

(5) 使用料及び賃借料(会場使用料等)

(6) その他市長が適当と認める経費

2 前年度において準備に要した経費は、補助対象経費とすることができるものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額又は総事業費からチケット収入、他の補助金等の収入を控除した額のいずれか低い方の額とし、20万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、当該補助対象事業を実施する年度において1回限りとする。

(準備を事業実施年度前に行う場合の手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業実施年度前に準備を行う必要があるときは、事業計画書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、事業計画の内容について審査を行い、適当と認めるときは、美作市文化芸術活性化事業補助金事業計画承認書(次条において「事業計画承認書」という。)により申請者に対し通知するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更を申請しなければならない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、交付決定を受けなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体に関する調書

(4) 事業計画承認書(前条の適用を受ける場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第9条に規定する補助金等交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、前項の決定について一定の条件を付することができる。

(計画変更等の承認)

第9条 補助事業者は、補助事業の計画を変更(対象経費の20パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(手続の省略)

第10条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第11条 前条の規定による交付の決定を受け、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を完了したときは、速やかに、規則に定めるところによる報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美作市文化芸術活性化事業補助金交付要綱

平成30年3月2日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)