○まさか!みまさか応援大使設置要綱
平成29年10月11日
告示第131号
(目的)
第1条 美作市の魅力を広く国内外にPRし、市のイメージアップを図ることを目的として、「まさか!みまさか応援大使」(以下「大使」という。)を設置する。
(活動)
第2条 大使は、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 美作市の広報活動に関すること。
(2) 美作市のイメージアップの推進に関すること。
(3) 美作市が主催する催し等への参加協力に関すること。
(4) その他市長が必要と認める活動に関すること。
(委嘱)
第3条 大使は、美作市をPRする意欲を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 産業、芸術、文化、スポーツ等の分野において活躍している美作市の出身者又は縁故者
(2) 美作市と交流する国又は地域の関係者
(3) その他市長が大使として適当と認める者
2 大使の委嘱は、随時行うものとする。
(報酬)
第4条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、市長は、活動の遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で支給し、又は提供することができる。
(1) 大使としての名刺
(2) 美作市の広報紙その他刊行物
(3) その他市長が必要と認める物
2 大使が市長の依頼により旅行した場合においては、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年3月31日条例第45号)の規定により旅費を支給する。
(任期)
第5条 大使の任期は3年とする。ただし、大使の申出がある場合には協議の上、任期を定めることができるものとする。
(解嘱)
第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。
(1) 第2条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。
(2) 大使として適格性に欠ける行為があったとき。
(3) 本人が希望するとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。