○まさか!みまさか応援大使設置要綱

平成29年10月11日

告示第131号

(目的)

第1条 美作市の魅力を広く国内外にPRし、市のイメージアップを図ることを目的として、「まさか!みまさか応援大使」(以下「大使」という。)を設置する。

(活動)

第2条 大使は、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 美作市の広報活動に関すること。

(2) 美作市のイメージアップの推進に関すること。

(3) 美作市が主催する催し等への参加協力に関すること。

(4) その他市長が必要と認める活動に関すること。

(委嘱)

第3条 大使は、美作市をPRする意欲を有する者で、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 産業、芸術、文化、スポーツ等の分野において活躍している美作市の出身者又は縁故者

(2) 美作市と交流する国又は地域の関係者

(3) その他市長が大使として適当と認める者

2 大使の委嘱は、随時行うものとする。

(報酬)

第4条 大使に対する報酬は支給しない。ただし、市長は、活動の遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で支給し、又は提供することができる。

(1) 大使としての名刺

(2) 美作市の広報紙その他刊行物

(3) その他市長が必要と認める物

2 大使が市長の依頼により旅行した場合においては、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年3月31日条例第45号)の規定により旅費を支給する。

(任期)

第5条 大使の任期は3年とする。ただし、大使の申出がある場合には協議の上、任期を定めることができるものとする。

(解嘱)

第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、これを解嘱することができる。

(1) 第2条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(2) 大使として適格性に欠ける行為があったとき。

(3) 本人が希望するとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

まさか!みまさか応援大使設置要綱

平成29年10月11日 告示第131号

(平成29年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興・開発
沿革情報
平成29年10月11日 告示第131号