○美作市ナショナルチーム等キャンプ誘致推進事業補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第83号
(趣旨)
第1条 国際大会等の競技種目に係るナショナルチーム又は国代表選手が行うキャンプの誘致を促進し、スポーツの振興、地域の活性化及び美作市の情報発信を図るため、予算の範囲内において美作市ナショナルチーム等キャンプ誘致推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) スポーツコミッション スポーツ大会やイベント、合宿の誘致、スポーツを通じた交流促進等による地域活性化と市外からの誘客を目指す官民一体型の専門組織をいう。
(2) 国際大会 別表第1に規定する大会をいう。
(3) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる団体及び個人は、次条第1項に掲げる事業を行う者(団体及び個人と連携してキャンプを運営する者を含む。)とする。
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 規則第21条第1項の規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(代表者(団体の決定権を有する役員等を含む。)が同号に規定する暴力団員等である団体を含む。)
(補助事業)
第4条 補助対象となるキャンプ(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 国際大会に係る競技団体(以下「競技団体」という。)又はスポーツコミッションが誘致したキャンプであること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 国際大会に係る競技のナショナルチーム又は国代表選手(コーチ等を含む。以下同じ。)が行うキャンプであり、かつ過去3年間に国際大会への出場実績があるナショナルチーム又は国代表選手及び直近に開催される大会等への出場が予定されているナショナルチーム又は国代表選手が行うキャンプであること。
イ アに準じるもので、美作市のスポーツ振興、地域の活性化及び市の情報発信への効果が期待できるものとして、市長が認めたナショナルチーム又は国代表選手が行うキャンプであること。
(3) 美作市内のスポーツ施設を利用し、かつ市内の宿泊施設に宿泊するキャンプであること。
(4) キャンプの実施に併せ、地元との交流事業を行うものであること。
(5) 政治的若しくは宗教的活動又は営利を目的とするキャンプでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同一のナショナルチーム又は国代表選手が同一年度内に再度キャンプを行う場合には、当該キャンプは補助対象としない。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助率は、別表第2のとおりとする。
2 前項の補助対象経費には、国県等からの補助金又は寄付金等の収入がある場合は、これを除くものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、美作市ナショナルチーム等キャンプ誘致推進事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) キャンプ参加者名簿
(3) キャンプ日程表
(4) 宿泊料、施設使用料、運営に要する経費又は交通に要する経費の見積書写し等
(5) その他市長が必要と認める書類
(計画変更等の承認)
第8条 補助事業者は、補助事業の計画を変更(対象経費の20パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市ナショナルチーム等キャンプ誘致推進事業補助金に係る事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) キャンプ参加者名簿
(3) 事業実績報告書
(4) キャンプ日程表
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な運用を図るため、必要があるときに補助事業者に対して報告を求め、又は指示し、若しくは帳簿等関係書類を検査することができる。
(関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年7月17日告示第100号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年2月3日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 大会名 |
国際大会 | 世界選手権の本予選 アジア大会等地域大会の本選 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
宿泊料 | 市内宿泊料及び入出国に伴う宿泊料(宿泊に付帯する食事代を含む) | 補助対象経費の100%以内 |
施設使用料 | 施設使用料 | |
運営に要する経費 | 広報費、警備費、機材費等の運営費、消耗品、食糧費等 | |
移動に要する経費 | キャンプ実施者の国内移動に係る費用(航空機利用の場合はエコノミー、鉄道利用の場合は指定席とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。) | |
その他必要と認める経費 | その他必要と認める経費 |