○美作市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、美作市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年美作市告示第46号。以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、実施要綱第4条第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)を行う指定事業者の指定又は指定の更新(以下「指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(指定等の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定を受けようとする者又は法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新を受けようとする者は、指定(更新)申請書を市長に提出しなければならない。

(指定事業者の指定等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請について事業者の指定等の適否を審査し、その結果について、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定期間)

第5条 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

2 市長は、指定事業者から有効期間の短縮の申出があったときは、当該指定事業者の申出のあった事業所が法第8条の居宅サービスを実施する事業所として指定を受けており、かつ当該事業所において居宅サービスと同種類の介護予防・日常生活支援サービス事業を一体的に実施する場合であって、必要と認める場合に限り、当該有効期間を短縮することができる。

(指定の拒否)

第6条 市長は、第4条に規定する指定事業者の指定等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者の指定等を行わない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第1号事業を実施することができるものとして別に定める基準、員数等を満たしていないとき。

(3) 申請者が、第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。

(4) 申請者、法人の役員(相談役、顧問その他いかなる肩書を有するかに関わらず、業務を執行する社員、取締役及び執行役並びに当該法人に対しこれらと同等以上の支配力を有すると認められるものをいう。)又は事業所の管理者(以下「役員等」という。)が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に該当する者であると認められるとき。

(5) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(6) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(7) 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(8) 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

(9) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

(10) 申請者と密接な関係を有する者(申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として省令126条の3第1項で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として省令126条の3第2項で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として省令第126条の3第3項で定めるもののうち、当該申請者と省令第126条の3第4項で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。

(11) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(12) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に次条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(13) 第11号に規定する期間内に第5条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(14) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(15) 申請者の役員等のうちに第5号から第9号まで又は第11号から前号までのいずれかに該当する者のあるとき。

(16) 当該申請に係る事業者の指定等によって、美作市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超えると認められるとき。

(変更等の届出)

第7条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、当該変更があった日から起算して10日以内に、変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書を、当該指定に係る事業を再開しようとするときは、再開届出書を、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、美作市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定取消(効力停止)通知書により当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 市長は、第3条の規定による申請若しくは第7条の規定による届出を受理し、又は第7条の規定による指定を取り消し、若しくは効力を停止したときは、指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を、別に定める方法により公表するとともに、岡山県、岡山県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に当該事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日又は廃止、休止、再開若しくは指定取消しの年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この告示の施行日前においても、第1号事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

美作市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日 告示第47号

(平成29年4月1日施行)