○美作市広報審議会設置条例

平成29年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 市が発行し、又は管理する情報媒体に関し市民の意見を反映し、その効果的な運用を図るとともに、放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項の規定により放送番組の適正を図るため、美作市広報審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議する情報媒体)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる情報媒体の内容について市長の諮問に応じて審議する。

(1) 広報紙

(2) 市ケーブルテレビ自主放送

(3) 市ホームページ

(4) その他市が管理する情報媒体

(委員の定数)

第3条 審議会の委員は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長がこれを委嘱する。

(1) 市自治振興協議会を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

2 前項に定めるもののほか、審議会に顧問若干人を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月23日から施行する。

(美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市報道委員会設置条例の廃止)

4 美作市報道委員会設置条例(平成17年美作市条例第11号)は、廃止する。

美作市広報審議会設置条例

平成29年3月21日 条例第4号

(平成29年5月23日施行)