○美作市地域農林水産業振興事業補助金交付要綱
平成29年3月9日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主的な地域づくりの気運の醸成、独自の発想と専門性や地域の特色を活かした地域の農林水産業に関する課題の解決等、農林水産業が活気づく地域社会の実現を目的とした事業を支援するため、美作市地域農林水産業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 政治団体及び宗教団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある者
(1) 事業効果が特定の個人のみに帰属する事業
(2) 政治活動、宗教活動を目的とする事業
(3) その他補助することが適当でないと認められる事業
(補助金の対象経費及び補助率)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率(補助金の上限額又は補助金の額の算定方法につき別段の規定がある場合には当該規定を含む。)は、補助対象事業ごとにそれぞれ別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業ごとにそれぞれ補助対象経費に補助率を乗じた額(補助金の額の算定方法につき別段の規定がある場合には、当該規定により算定した額)とする。この場合において、当該助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 前項の規定により算定した額が、当該補助金の上限額を超える場合には、当該補助金の額は、当該上限額とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業ごとにそれぞれ別表に定める書類を市長に提出しなければならない。
2 前項ただし書の規定により交付の決定前に着手しようとする者は、交付決定前着手承認申請書を市長に提出し、当該事業に係る実施計画について市長の承認を得るものとする。この場合において、当該申請書には、当該事業に係るあらゆる損失等を自らの責任とする旨及び交付決定前着手を必要とする理由を記載しなければならない。
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更(対象経費の20%未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付は、補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし、補助金交付の目的を達成するために特に必要があると市長が認める場合には、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(交付決定通知の取消し又は補助金の返還)
第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金交付決定通知を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(3) 事業の執行に不正行為があったとき。
(4) その他市長が補助の目的に反すると認めたとき。
(報告等)
第16条 市長は、補助事業者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の事業から適用する。
附則(平成30年6月4日告示第74号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和2年11月27日告示第150号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年3月25日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年9月28日告示第114号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和6年10月3日告示第111号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第6条、第7条関係)
1 美作市農林産物生産奨励助成事業
目的 | 美作市内で生産される農林水産物の生産技術の向上及び販売促進を目的として活動し、地域の農林水産業の発展に寄与する者を支援すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 美作市内で生産される農林水産物の生産技術の向上及び販売促進を目的として、公共性をもって活動する団体として市長が認めるものであること。 |
対象経費 | 農産物の生産、加工、流通、研修、会議及び販売促進のための活動に要する経費 |
補助率 | 予算の範囲内で別に算定する額 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
2 吉野川漁業協同組合助成事業
目的 | 美作市の漁業の持続的な発展のため、放流活動等河川の管理を行う者を支援すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 吉野川流域において河川の管理等を行う団体であること。 (3) 漁業法第10条に規定する免許を受けた団体であること。 |
対象経費 | (1) 養魚の育成及び購入費 (2) 放流活動経費 (3) 河川の清掃活動・見守り活動経費 |
補助率 | 予算の範囲内で別に算定する額 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
3 農業用廃プラ回収事業助成事業
目的 | 美作市内における農産物生産の過程で発生する使用済プラスチックの適正処理を行う者を支援すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 園芸用使用済プラスチックの適正処理に関する基本方針(平成7年10月23日付け7食流第4208号)に従い、農産物生産の過程で発生する使用済プラスチックの回収、処理を適正に行うことができる団体として市長が認めるものであること。 |
対象経費 | (1) 農産物生産の過程で発生した廃プラスチックの処理経費 (2) 廃プラスチックの収集、運搬並び適正処理の周知活動経費 |
補助率 | 予算の範囲内で補助対象経費の3分の1以内 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
4 美作市農村生活交流グループ協議会助成事業
目的 | 美作市の伝統料理(2世代以上にわたり作成方法が継承されてきた料理をいう。以下同じ。)及び伝統農産物(2世代以上にわたり栽培されてきた農産物をいう。以下同じ。)の生産の継承を行う者を支援すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 美作市の伝統料理、伝統農産物の生産の継承を行う団体として、市長が認めるものであること。 |
対象経費 | (1) 伝統料理・伝統農産物の生産するために必要な諸材料の購入経費 (2) 伝統料理・伝統農産物の普及、継承活動経費 |
補助率 | 予算の範囲内で別に算定する額 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
5 美作市認定農業者連絡協議会助成事業
目的 | 美作市内の認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)がする農業技術・経営力の研鑽のための意見交換・交流を支援すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 美作市内の認定農業者で組織された団体であって、市と連携し活動しているものであること。 |
対象経費 | 農産栽培技術及び経営能力の向上、意見交換を図るために行う会議、研修、実験活動経費 |
補助率 | 予算の範囲内で別に算定する額 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
6 美作市新農業経営者クラブ連絡協議会助成事業
目的 | 美作市内の若手農業者がする農業技術・経営力の研鑽のための意見交換・交流を支援すること。 |
補助対象者 | 美作市内の若手農業者で組織される団体 |
対象経費 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 美作市内の若手農業者で組織された団体であって、市と連携し活動しているものであること。 |
補助率 | 予算の範囲内で別に算定する額 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
7 勝英和牛改良部会助成事業
目的 | 美作市の和牛生産技術の向上を図る団体を支援すること。 |
補助対象者 | 和牛生産技術の向上や和牛の健康管理等について、美作市内の和牛生産農家に対し適切な指導、支援を行うことができる団体として市長が認めるもの |
対象経費 | 和牛生産技術の向上並びに和牛の防疫対策及び健康管理を図るための活動経費 |
補助率 | 予算の範囲内で別に算定する額 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
8 農作物販路拡大推進会議助成事業
目的 | 美作市内で生産される農林産物の新たな販売先の開拓、付加価値の造成、販売力増強を図る活動を支援すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 美作市内で生産される農林産物の新たな販売先の開拓、付加価値の造成、販売力増強を図る団体であって、市と連携し活動しているものであること。 |
対象経費 | 農林産物の新たな販売先を開拓するために参加する商談会、研修、イベント、広報活動経費 |
補助率 | 予算の範囲内で別に算定する額 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
9 農業経営の法人化支援事業
目的 | 美作市内において、地域の中心となる経営体の育成・確保のため、農業経営の法人化を支援すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 農業経営力向上支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知)別記3の第1に掲げる要件を満たす団体であること。 |
対象経費 | 農業経営力向上支援事業実施要綱別表1―(3)の表中農業経営法人化等支援事業の項の内容の①に掲げる経費。 |
補助率 | 農業経営力向上支援事業実施要綱別表1―(3)に定める額。 |
交付申請書類 | 農業経営力向上支援事業実施要綱別紙様式第9号に定める農業経営の法人化支援事業補助金交付申請書及び同要綱別記3の第2の1の(1)から(3)に掲げる書類 |
交付決定通知 | 農業経営力向上支援事業実施要綱別紙様式第10号に定める農業経営の法人化支援事業補助金交付決定通知書 |
10 集落営農の組織化支援事業
目的 | 美作市内において、地域の中心となる経営体の育成・確保のため、集落営農の組織化を支援すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 農業経営力向上支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知)別記4の第1に掲げる要件を満たす団体であること。 |
対象経費 | 農業経営力向上支援事業実施要綱別表1―(3)の表中農業経営法人化等支援事業の項の内容の②に掲げる経費。 |
補助率 | 農業経営力向上支援事業実施要綱別表1―(3)に定める額。 |
交付申請書類 | 農業経営力向上支援事業実施要綱別紙様式第12号に定める集落営農の組織化支援事業補助金交付申請書及び同要綱別記4の第2の1の(1)から(5)に掲げる書類 |
交付決定通知 | 農業経営力向上支援事業実施要綱別紙様式第13号に定める集落営農の組織化支援事業補助金交付決定通知書 |
11 経営所得安定対策等推進事業
目的 | 経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に定められた経営所得安定対策等の推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に定められた経営所得安定対策等の推進活動や要件確認等を推進する団体であること。 |
対象経費 | 経営所得安定対策等を推進するために必要な経費 |
補助率 | 予算の範囲内で別に算定する額 |
交付申請書類 | (1)申請書 (2)事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
12 産地パワーアップ事業
目的 | 美作市の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援すること。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす団体 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 岡山県産地パワーアップ事業都道府県事業実施方針(平成28年4月25日策定)4に掲げる要件を満たす団体であること。 |
対象経費 | 岡山県産地パワーアップ事業都道府県事業費補助金交付要綱(平成28年12月7日付け農産第871号岡山県農林水産部長通知)別表に定める経費 |
補助率 | 岡山県産地パワーアップ事業都道府県事業費補助金交付要綱別表に定める率 |
交付申請書類 | 産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号27政統第490号生産局長・政策統括官通知)別記様式第5号に定める産地パワーアップ事業取組主体事業計画承認申請書等 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
13 就農促進トータルサポート事業
目的 | 美作市において新規就農希望者が円滑に就農できるよう、技術の習得、農地等の確保、受入体制の整備等を支援する。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年4月1日付け農営第19号岡山県農林水産部長通知)に掲げる要件を満たす団体等であること。 |
対象経費 | 就農促進トータルサポート事業実施要領に定める経費 |
補助率 | 就農促進トータルサポート事業実施要領に定める率 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 就農促進トータルサポート事業実施要領に定める事業計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
14 担い手育成・スマート農業社会実装促進事業
目的 | 美作市において認定農業者等の経営体の経営規模を拡大するために必要な機械・施設の導入を支援する。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 担い手育成・スマート農業社会実装促進事業実施要領(令和2年3月31日付け農産第1351号岡山県農林水産部長通知)に定める要件を満たす団体等であること。 |
対象経費 | 担い手育成・スマート農業社会実装促進事業実施要領に定める経費 |
補助率 | 担い手育成・スマート農業社会実装促進事業実施要領に定める率 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 担い手育成・スマート農業社会実装促進事業実施要領に定める事業実施計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
15 水田麦・大豆産地生産性向上事業
目的 | 美作市の水田における麦・大豆生産に係る将来像を踏まえ、団地化の推進や新たな営農技術の導入等を通じ、生産上の課題解決に向けた取組を総合的に支援することを目的として、収量・品質の高位安定化、生産コストの低減を図り、麦・大豆の需要に応じた生産拡大と収益性・生産性の向上を実現する為に必要な機械・施設の導入を支援する。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱(令和3年1月28日付け2政統第1958号農林水産事務次官依命通知)に定める要件を満たす団体等であること。 |
対象経費 | 水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱に定める経費 |
補助率 | 水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱に定める率 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 水田麦・大豆産地生産性向上事業実施要綱に定める事業実施計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
16 推し!のおかやま園芸産地育成事業
目的 | 美作市における園芸農業の更なる発展を図るため、水田フル活用による新たな園芸産地の育成や既存産地の規模拡大等を推進するとともに、流通環境の整備や種苗供給安定対策等の取組を総合的に支援する。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 岡山県園芸総合対策事業実施要領(平成26年3月31日付け農産第1295号岡山県農林水産部長通知)に定める要件を満たす団体等であること。 |
対象経費 | 岡山県園芸総合対策事業実施要領に定める経費 |
補助率 | 岡山県園芸総合対策事業実施要領に定める率 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 岡山県園芸総合対策事業実施要領に定める事業実施計画書 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
17 新規就農者育成総合対策事業
目的 | 美作市において、農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するために、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に支援する。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に定める要件を満たす団体等であること。 |
対象経費 | 新規就農者育成総合対策実施要綱に定める経費 |
補助率 | 新規就農者育成総合対策実施要綱に定める率 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 新規就農者育成総合対策実施要綱に定める書類 (3) その他市長が必要と認める書類 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
18 農地利用効率化等支援事業
目的 | 美作市において、将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿等を実現するために、生産の効率化の取組み等のため必要な農業用機械・施設等の導入を支援する。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)に定める要件を満たす団体等であること。 |
対象経費 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱に定める経費 |
補助率 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱に定める率 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 農地利用効率化等支援交付金実施要綱に定める書類 (3) その他市長が必要と認める書類 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |
19 水田農業の担い手育成対策事業
目的 | 美作市において、地域計画の目標地図に位置付けられた経営体等が、省力かつ効率的な農業生産や規模拡大を行うために必要なスマート農業機器等の機械施設の導入を支援する。 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 (1) 市内を活動拠点としていること。 (2) 水田農業総合支援事業実施要領(令和5年3月31日付け農産第1410号岡山県農林水産部長通知)別表に定める要件を満たす団体等であること。 |
対象経費 | 水田農業総合支援事業実施要領別表に定める経費 |
補助率 | 水田農業総合支援事業実施要領別表に定める率 |
交付申請書類 | (1) 申請書 (2) 事業実施計画書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
交付決定通知 | 交付決定通知書 |