○美作市遠距離通学費補助金交付要綱

平成29年2月28日

告示第20号

美作市通学費補助規程(平成17年美作市告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 遠距離通学を行う生徒(以下「遠距離通学者」という。)の保護者の負担の軽減を図るため、遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、遠距離通学者(スクールバスを利用して通学している者を除く。以下同じ。)の保護者(当該遠距離通学者に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定学校の変更等(美作市立小学校及び中学校における指定学校の変更及び区域外就学に関する事務取扱要綱(平成19年美作市教育委員会告示第2号)第1条に定めるものをいう。)を行い通学している者の保護者は、交付の対象としない。

(補助対象校、地区及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる遠距離通学者が通う学校名、該当地区及び補助金の額は、それぞれ別表のとおりとする。ただし、通学距離等特段の事情があるものとして市長が認める遠距離通学者については、別表に規定する補助金の額に市長が別に定める額を加算した額とすることができる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める申請書を、学校長を通じて市長に提出しなければならない。

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、各学期(美作市立学校管理規則(平成17年美作市教育委員会規則第8号)第5条第2項に規定する「学期」をいう。)の初日における当該遠距離通学者の通学の状況を調査し、それぞれ適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 補助金の交付を行う時期は、各学期末とする。ただし、定期券の場合については、交付決定後において速やかに交付するものとする。

(手続の省略)

第6条 規則第3条第4項の規定により、第13条及び第16条から第18条までに規定する手続を省略する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月7日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(令和4年9月28日告示第113号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学校名

該当地区

学期当たりの補助金額等

勝田中学校

久賀及び宗掛

5,000円

大原中学校

江ノ原、桂坪、川上(行政区桂坪及び金谷の生徒のみ対象)、滝、赤田、田井、粟野、川戸、沢田、壬生及び立石

東粟倉地域

通学利用運賃相当額

美作中学校

青木、安蘇、岩見田、大原、奥大谷、海田、金原、上相、北坂、巨勢(行政区大山、樫村及び上尾原の生徒のみ対象)、下大谷、下香山、田殿、殿所、長内、楢原上、楢原中、平福(行政区一の乢の生徒のみ対象)、則平、山口、山外野、吉及び和田

5,000円

作東中学校

岩辺、大内谷及び豊野

備考 東粟倉地域については、通学利用運賃相当額に係る定期券を交付する。

美作市遠距離通学費補助金交付要綱

平成29年2月28日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月28日 告示第20号
平成30年5月7日 告示第62号
令和4年9月28日 告示第113号