○美作市人権啓発活動補助金交付要綱
平成29年1月13日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市において、市民の人権意識の高揚を図ることを目的として、本市に活動の拠点を置く団体が実施する人権啓発事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に活動の拠点を置く団体で、市長が適当と認めるものとする。
(1) 規則第21条第1項の規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない団体
(2) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 前条に規定する団体が自ら企画して行う事業であって、人権意識の高揚を図るためのものであること。
(2) 本市内で、広く市民の参加を募って開催される事業であること。
(3) 活動の主たる目的が、特定の地域を対象とした啓発活動ではないこと。
(4) 補助の対象となる事業について、本市又は他の地方公共団体から補助や委託を受けていないこと。
(5) 政治活動又は宗教活動に該当しないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、別表に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助事業に係る補助金以外の収入があり、その額と補助金の額の合計が補助事業に係る支出の総額を超える場合は、当該超える額を補助金の額から控除する。
2 前項の規定により算定した額が50万円を超える場合は50万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、交付決定を受けなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の定款、会則その他これらに類するものの写し
(4) 団体に関する調書
(5) 団体の構成員を記載した書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、前項の決定について一定の条件を付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に関する書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
講演会、研修会等 | ①講師謝金 ②講師旅費 ③使用料及び賃借料(会場使用料等) ④需用費(講演会・研修会等で使用する消耗品費、お知らせ・ポスター・資料等の印刷製本費等) ⑤その他市長が適当と認める経費 |
啓発物の作成及び配布並びに街頭啓発 | ①需用費(啓発物作成・購入に係る印刷製本費、消耗品費、広報紙、人権啓発誌等の印刷製本費等) ②その他市長が適当と認める経費 |
その他市長が適当と認める事業 | ①報償費、旅費、使用料及び賃借料、需用費 ②その他市長が適当と認める経費 |