○美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金交付要綱

平成28年9月29日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るため、ドナー及びドナーを雇用する事業所に対し、美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「ドナー」とは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(助成対象者及び助成金の額)

第3条 助成金交付の対象となる者及び助成金の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) ドナー助成事業

申請日において、市内に住所があるドナーに対し、骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とする。

 通院 1日当たり 5千円

 入院 1日当たり 2万円

(2) 事業所助成事業

申請日において、市内に住所のあるドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。以下同じ。)に対し、当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ、次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき9万円を限度とする。

休業 1日当たり 1万円

2 前項第1号の通院又は入院は、次に掲げるものとする。

(1) 健康診断又は自己血採血のための通院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ドナー助成事業にあっては美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)により、事業所助成事業にあっては美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)により、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、90日以内に提出できない場合にやむを得ないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院及び入院した日を証する書類

(3) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(手続の省略又は併合)

第6条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条までの手続を省略又は併合する。

(助成金の交付)

第7条 第5条の交付決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、美作市骨髄・末梢血管細胞ドナー支援事業助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に係る助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行し、同年4月1日以後に実施した骨髄等の提供について適用する。

美作市骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援事業助成金交付要綱

平成28年9月29日 告示第118号

(平成28年10月1日施行)