○美作日越友好協会活動推進補助金交付要綱
平成28年8月31日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市がベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)のダナン大学と新たな知識や専門的能力を持った人材の交流、相互の利益、協力関係を発展させるため「相互の協力に関する協定」を締結する等、ベトナムとの交流を進めていることを鑑み、さらなるベトナムとの協力関係の発展、親善友好を深めることを目的として、美作日越友好協会(以下「協会」という。)に対し、その活動を支援するため、美作日越友好協会活動推進補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、ベトナムとの親善友好、経済、文化、教育、観光等における交流の促進を目的に行う事業とする。
(1) 人件費
(2) その他補助することが適当でないと認められる経費
2 補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、年額200万円を限度とする。
3 前項の場合において、補助対象事業が他の機関等からの補助金を受け、又は会費等を徴収して行われるときは、当該補助対象経費からそれらに相当する額を控除するものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(計画変更等の承認)
第6条 補助金の交付の決定を受け、補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画を変更(対象経費の増額を伴う変更に限る。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金交付の目的を達成するために、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(関係書類の保存)
第11条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を補助事業完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附則(令和6年4月25日告示第72号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
項目 | 経費の種類 |
報償費 | 講師等謝金、調査・研究の謝金等 |
旅費 | 交通費、宿泊費、通行料等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、食糧費等 |
役務費 | 郵便料、通信料、保険料、振込手数料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、レンタル機器使用料等 |
その他の経費 | その他市長が必要と認める経費 |
注 上記の経費のうち、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。