○美作市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金交付要綱
平成28年5月16日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、過疎集落等において深刻化する喫緊の課題に対応するため、地域コミュニティ組織が取り組む美作市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業に対し、予算の範囲内で美作市過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「集落ネットワーク圏」とは、複数の集落で構成され、住民の一体性が確保されている地域で、医療・福祉対策、日常生活における交通の確保、地域産業・生業の振興、地域の伝統文化の継承・振興等の集落機能の維持及び活性化の取組を共同で行う地域をいう。
2 この告示において「地域コミュニティ組織」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 集落ネットワーク圏の中心的な組織である団体
(2) 郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、商工会、観光協会、特定非営利活動法人等の団体
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、地域コミュニティ組織とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業実施要綱(平成27年4月27日総行過第26号)第8に規定する補助金の交付の対象として総務大臣が認める集落ネットワーク圏計画及び事業実施計画に基づき、複数の集落で継続的な集落機能の維持及び活性化を図ることを目的に取り組む事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとし、補助金の額は、過疎地域等自立活性化推進交付金交付要綱(平成22年4月13日総行過第54号)に基づき交付される交付金額を限度とする。ただし、一事業当たり下限500万円かつ上限2,000万円の範囲内とし、50万円を単位とした額とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に国が指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第8条 補助金の交付を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画を変更(対象経費の20パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に国が指定する書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、規則第20条第1項ただし書により、補助金の概算払が必要であると認めたものについては、補助金等交付決定通知書等でこの旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金に係る書類の整備)
第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第5条関係)
経費の内容 |
事業実施計画に基づく事業で次に掲げるものに要する経費。ただし、食糧費を除く。 ア 集落ネットワーク圏計画の策定(複数の生活サービスや地域活動の場を集めた拠点の形成に係るプラン策定を含む。) イ 地域運営組織の体制確立 ウ 活性化プランの策定 エ 産業振興(特産品の開発・販売促進PR事業等) オ 生活の安全・安心確保対策(有償運送の仕組み構築、日用品・食料品等の買物支援等) カ 都市と地域の交流・移住促進対策 キ 地域文化伝承対策 ク その他適当と認められるもの |