○美作市立図書館団体貸出実施要綱
平成28年4月28日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市立図書館条例施行規則(平成17年美作市教育委員会規則第28号。以下「規則」という。)第3条に定める美作市立図書館(以下「図書館」という。)の図書館資料の団体貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(利用登録)
第2条 団体貸出しの利用登録を希望する団体は、規則第3条第4号に定める団体貸出交付願に団体の概要、利用目的等がわかる資料を添えて図書館に提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(登録変更)
第3条 登録を受けている団体等(以下「団体等」という。)の登録内容に変更があったときは、団体貸出変更交付願を図書館に提出しなければならない。
(貸出資料)
第4条 団体貸出しを行う図書館資料は、AV資料及び禁帯出資料を除く資料とする。
(利用方法)
第5条 団体貸出しを利用しようとする団体等は、団体貸出登録手続の上、貸出しを受けるものとする。
2 団体貸出登録手続に係る様式等は、各図書館で別に定めるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。