○美作市立図書館条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市立図書館条例(平成17年美作市条例第275号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 美作市図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

名称

開館時間

休館日

美作市立中央図書館、美作市立作東図書館、美作市立英田図書館、美作市立東粟倉図書館

午前9時30分から午後6時まで

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 月曜日及び第3日曜日(その日が休日に当たる場合には、翌日を休館とする。当該翌日がさらに休日に当たるときも同様とする。)

(3) 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 館内整理日 毎月末日(その日が休日、土曜日、日曜日、月曜日又は12月31日の場合には、12月29日及び12月30日を除く直前の平日)

(5) 特別整理期間 10日間以内で館長が定める日

美作市立大原図書館、美作市立勝田図書館

午前10時から午後5時まで

(1) 休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 特別整理期間 10日間以内で館長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、図書館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(資料の取扱い)

第3条 図書館資料の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 館内で閲覧しようとする者は、書架の図書を自由に選択し所定の場所で読書することができる。

(2) 館外貸出しは、市民若しくは市内に勤務し、又は通学する者とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 前号の貸出しを受けようとする場合は、教育委員会が別に定める手続により、館外利用の登録を受けなければならない。

(4) 市内の読書グループ、学校、団体、職域等で団体貸出しを受けようとするものは、所定の団体貸出交付願を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(5) 禁貸出表示の図書資料又は貸出不適当と認められるものは、貸出ししない。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(6) 貸出しは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める冊数及び期間の範囲内で行うものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

 美作市立幼稚園、認定こども園、保育園、小学校及び中学校に対する団体貸出し 1回につき100冊以内かつ3月以内

 に掲げる団体以外に対する団体貸出し 1回につき100冊以内かつ1月以内

 及びに掲げる以外の貸出し 1回につき10冊以内かつ15日以内

(7) 前各号の義務を果たさない者には、図書館の利用を停止することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、図書館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、若しくは退館を命じ、又は図書館の設備等の全部又は一部の利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) 条例又は規則で定める事項に違反したとき。

(3) 防災、防犯、衛生等の観点から特に必要と認めるとき。

(4) その他図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月25日教委規則第5号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年5月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日とする。

(平成28年4月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市立図書館条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第28号
平成19年2月22日 教育委員会規則第3号
平成22年10月25日 教育委員会規則第5号
平成24年2月24日 教育委員会規則第2号
平成25年5月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号
平成28年4月28日 教育委員会規則第5号
平成28年9月29日 教育委員会規則第9号
平成29年9月28日 教育委員会規則第7号
平成30年3月15日 教育委員会規則第3号
令和2年4月1日 教育委員会規則第6号
令和3年2月24日 教育委員会規則第1号