○美作市経営体育成等支援事業助成金交付要綱

平成28年4月25日

告示第70号

(趣旨)

第1条 地域農業の担い手(以下「中心経営体等」という。)の育成、確保、強化、維持等に係る支援を行うことにより、地域農業の振興を図ることを目的として、美作市経営体育成支援事業助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 経営体育成支援事業 経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「経営体実施要綱」という。)で定める助成事業をいう。

(2) 担い手確保・経営強化支援事業 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「担い手実施要綱」という。)で定める助成事業をいう。

(3) 生産基盤強靭化支援事業 地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け府地事第16号内閣府事務次官依命通知。)に基づき認定された地域再生計画における交付対象事業の「基幹産業を中心とした地域活力の創生事業」で実施される助成事業をいう。

(4) 被災農業者向け経営体育成支援事業実施通知 平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨)(平成30年8月20日付農林水産省経営局長通知)をいう。

(5) 助成事業者 助成金の交付の決定を受け、助成金の交付の対象となる事業を行う者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、別表に定めるところによる。

(助成対象経費、助成率等)

第4条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成率は、別表に定めるところによる。

2 助成額は、助成対象経費に助成率を乗じて得た額とする。ただし、国又は県の交付決定のあった額以内の額とする。

3 同一の事業内容に対する助成金について、他の同種の助成金との重複支給は認めないものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、美作市経営体育成支援事業助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第3号及び第4号の書類の添付は要しない。

(交付決定)

第6条 市長は、助成金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をし、美作市経営体育成支援事業助成金交付決定通知書により通知するものとする。

(交付決定前着工)

第7条 事業の着工は、原則として交付決定に基づき行うものとする。ただし、交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した美作市経営体育成支援事業交付決定前着工届を市長に提出するものとする。

(着工届及び竣工届)

第8条 助成事業者は、助成事業に着手したとき及び当該助成事業が完了したときは、直ちに美作市経営体育成支援事業着工・竣工届を市長に提出しなければならない。ただし、前条の規定による交付決定前着工届を提出した場合には、着工届の提出を省略することができる。

(実績報告)

第9条 助成事業者は、当該助成事業が完了したときは、速やかに、助成事業の実施状況を記載した美作市経営体育成支援事業助成金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、当該実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、美作市経営体育成支援事業助成金確定通知書により助成事業者に対し通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定通知額と交付確定額が同額である場合は、前項の通知を省略することができる。

(助成金の交付)

第11条 助成事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成事業が完了した後において美作市経営体育成支援事業助成金請求書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が助成金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、助成事業の完了前に助成金等の全部又は一部を交付することができる。

(財産処分の制限)

第12条 助成金の交付を受けた者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、助成金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(関係書類の保存)

第13条 助成金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該助成金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の助成金から適用する。

(平成28年11月9日告示第128号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の助成金から適用する。

(平成30年6月4日告示第73号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(平成30年10月5日告示第114号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

別表(第3条・第4条関係)

1 経営体育成支援事業

(1) 融資主体補助型経営体育成支援事業(融資主体型補助事業)

助成対象者

助成対象経費

助成率

経営体実施要綱に定める者

経営体実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

助成対象経費の3/10以内

(2) 被災農業者向け経営体育成支援事業(融資等活用型補助事業)

助成対象者

助成対象経費

助成率

経営体実施要綱及び被災農業者向け経営体育成支援事業実施通知に定める者

経営体実施要綱及び被災農業者向け経営体育成支援事業実施通知に基づいて行う事業に要する経費のうち、次に掲げるもの

(1) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の修繕又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得に要する経費

(2) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入に要する経費

(3) (1)と一体的に修繕し、又は取得する附帯施設の整備に要する経費

(4) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械(以下「生産農産物の加工用機械」という。)並びに附帯施設の気象災害等による農業被害前と同程度の農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は被災した農産物の生産に必要な農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の修繕に要する経費

(5) 農業用ハウス、果樹棚等に流入した土砂の除去に要する経費(農地災害復旧事業の対象とならない土砂を除去する場合に限る。)

助成対象経費の9/10(園芸施設共済の対象となる施設であって、共済未加入の場合は、8/10)以内

経営体実施要綱及び被災農業者向け経営体育成支援事業実施通知に基づいて行う事業のうち被災した農産物の生産に係る施設等の撤去に要する経費

助成対象経費の10/10以内

2 担い手確保・経営強化支援事業

融資主体型補助事業

助成対象者

助成対象経費

助成率

担い手実施要綱で定める者

担い手実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

助成対象経費の1/2以内

3 生産基盤強靭化支援事業

(1) 省力化・設備導入事業(別記1)

助成対象者

助成対象経費

助成率

別記1で定める者

農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械又は施設の改良、造成若しくは取得に要する経費

助成対象経費の1/3以内

(2) 生産農地整備事業(別記2)

助成対象者

助成対象経費

助成率

別記2で定める者

再生作業、土壌改良、営農定着に要する経費

定額

施設等補完整備

助成対象経費の1/2以内

(3) 生産推進支援事業(別記3)

助成対象者

助成対象経費

助成率

別記3で定める者

農産物の高品質・高付加価値化に関わる資材導入に要する経費

助成対象経費の1/2以内

※生産基盤強靭化支援事業については、平成30年度事業を終期とする。

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美作市経営体育成等支援事業助成金交付要綱

平成28年4月25日 告示第70号

(平成30年10月5日施行)