○美作市地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、年齢や性別、その置かれている生活環境などにかかわらず、身近な地域において、誰もが安心して生活を維持できるよう、地域住民相互の支え合いによる共助の取組の活性化を図りつつ、生活困窮者を始め、支援が必要な人と地域とのつながりを適切に確保するとともに、これらを地域全体で支える基盤を構築することを通じて、地域福祉の推進を図ることを目的として実施する、地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業(以下「共助の基盤づくり事業」という。)を実施する団体に対し、美作市地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国が定める、地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業実施要領(以下「実施要領」という。)及び美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市長が本事業の適切な運営が確保できるものとして認める、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体とする。
(1) 暴力団(美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 次のいずれかに該当する者が、当該団体の役員である団体
ア 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(3) 前号のいずれかに該当する者が、当該団体の経営に実質的に関与している団体
(4) 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、当該年度中に実施する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 地域の福祉ニーズを把握するために必要となる事業
(2) 地域の福祉ニーズを踏まえた地域サービスの創出・推進を図るために必要となる事業
(3) 地域におけるインフォーマル活動の活性化を図るための事業
(4) その他地域福祉の推進を図るために市長が特に認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業の実施に係る経費で次の各号に掲げるものとする。
(1) 人件費(給料、職員手当等、報酬、共済費)
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 賃金
(5) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、食糧費)
(6) 使用料
(7) 賃借料
(8) 役務費(通信運搬費、保険料、手数料)
(9) 委託料
(10) 備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)
(11) 助成金
(補助金の額)
第5条 補助金は、毎年度予算の範囲内で定める額とし、補助対象経費又は共助の基盤づくり事業に係る国庫補助基本額のいずれか低い額を上限とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第8条 補助金の交付を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の計画を変更(対象経費の20パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。