○美作市放課後児童健全育成事業推進補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後児童健全育成事業において、良質なサービスを提供するため、地域住民の事業に対する理解及び意識啓発を図るための事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市において放課後児童健全育成事業を営む事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、放課後児童健全育成事業への理解及び意識啓発を図るための研修会、講演会その他これに準ずるものを開催する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要した経費のうち、別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費以内の額とし、1補助事業者につき年額100,000円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第3号及び第4号の書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第8条 補助事業者は、補助事業の計画を変更(対象経費の20パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(手続の省略)

第9条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

2 規則第18条第2項の規定により、交付決定通知額と交付確定額が同額の場合は、前項の通知を省略する。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第13条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

経費の種類

報償費

講師等謝金

旅費

講師等の交通費

需用費

チラシ等の作成に係る消耗品費

役務費

郵便料、振込手数料

使用料及び賃借料

会場使用料

その他の経費

その他市長が必要と認める経費

美作市放課後児童健全育成事業推進補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)