○美作市不育治療支援事業助成金交付要綱

平成28年3月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、不育症のため子どもを持つことが困難な者に対し、不育治療の治療費等の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、もって不育治療対策の充実を図るため、予算の範囲内において美作市不育治療支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専門医 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医をいう。

(2) 不育治療 前号に規定する専門医により不育症と診断された者が受ける当該診断に係る治療行為をいう。

(3) 治療費等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療保険各法の規定による保険給付が受けられない不育治療に要する治療費、検査料等(入院時の差額ベッド代、食事代等不育治療に直接関係のないものを除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請の日において、本市に住所を有し、対象者及びその世帯員に市税の滞納がないこと。

(2) 第2条第2号に規定する不育治療を受けた者であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、治療費等の額とし、年額30万円を限度とする。この場合において、当該助成金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 他市区町村及び都道府県(以下「他の自治体」という。)から不育治療に関する助成を受けた場合は、当該治療費等の額から他の自治体から受ける助成額を差し引いて前項に規定する額を助成する。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育治療支援事業助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 専門医の診察を受けたことを証明する書類

(2) 医療機関で不育治療を受診したことを証明する書類

(3) 当該治療費等に係る領収書

(4) 市税の滞納が無いことを証明する書類又は同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は、1回の治療(不育治療を開始した時から分娩に至るまでの間で、専門医が認める治療の過程をいう。)に係る治療費等の支払いが終了した日から90日以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(手続の省略又は併合)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条に規定する手続は省略又は併合する。

(助成金の交付)

第8条 第6条の交付決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、不育治療支援事業助成金請求書を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付申請について不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に受けた不育治療について適用する。

(平成29年2月9日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第1条中美作市不妊治療支援事業助成金支給要綱第6条第2項及び第9条の改正規定並びに第2条中美作市不育治療支援事業助成金交付要綱第5条第2項及び第8条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の美作市不妊治療支援事業助成金支給要綱(第6条第2項及び第9条の改正規定を除く。)及び美作市不育治療支援事業助成金交付要綱(第5条第2項及び第8条の改正規定を除く。)は、平成28年度の各助成金から適用する。

(令和3年8月19日告示第122号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

美作市不育治療支援事業助成金交付要綱

平成28年3月30日 告示第25号

(令和3年8月19日施行)