○美作市社会体育施設の管理と運営に関する規則
平成28年3月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市社会体育施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 施設は、スポーツ及びレクレーション活動その他設置の目的に沿った行事に使用されなければならない。
(休業日及び利用時間)
第3条 施設の休業日は、毎年12月29日から翌年1月3日までとする。
2 施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、屋内施設及び照明設備のある施設にあっては、午後10時までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要と認めるときは、休業日又は利用時間外において施設を使用させることができる。
(管理員の業務)
第4条 管理員は常に施設・設備の点検と整備を行うものとし、万一異常を認めた場合にはその状況を速やかに管理者に報告しなければならない。
(使用申請書の提出及び許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、管理者に施設使用申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、施設の使用を許可したときは、施設使用許可書を申請者に交付するものとする。
3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、施設使用許可変更・取消申請書に既に受けている施設使用許可書を添えて提出しなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用取消しの届出)
第6条 使用者は、施設使用の取消しをしようとするときは、施設使用許可書を添えて管理者に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの規則又は管理員の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
2 前項の規定により、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用権の譲渡及び転貸の禁止)
第8条 使用の許可を受けたものは、その使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の開始及び終了)
第9条 使用者が施設の使用を開始しようとするときは、施設使用許可書を提出して管理員に届けその指示に従うものとする。
2 施設の使用を終了したときは、速やかに管理員に報告するものとする。
(使用中の管理)
第10条 一般使用者は、相互に使用場所・範囲等を調整しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 使用者が美作市社会体育施設条例(平成17年美作市条例第93号)第8条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、施設使用申請書にその旨を記載し管理者に提出しなければならない。
(現状変更の禁止)
第12条 使用者は当該施設等を模様替えし、又は設備を付加して現状を変更してはならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により模様替えし、又は設備を付加した場合には、使用者は、管理者の指示に従い施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。
(施設及び設備き損の届出)
第13条 施設及び設備等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(使用者の義務及び責任)
第14条 使用者は、使用中における保安に留意し、万一事故が発生した場合の処置その他一切の責任を負うものとする。
2 使用者は、施設及び附属設備その他の器具を滅失し、又は破損した場合は、管理者の定める損害額を賠償しなければならない。
3 使用者が施設の使用を終了したときは、使用場所及び設備を清掃し、整とんしなければならない。
(職員等の立入り)
第15条 管理者は、施設における秩序の維持及び管理上必要と認めたときは、使用中でも職員又は管理員を立ち入らせて使用者に対して必要な事項を指示し、又は使用の現状を調査させることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、美作市社会体育施設の管理と運営に関する規則(平成17年美作市教育委員会規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 休業日 | 利用時間 |
みまさかアリーナ | (1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。) (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(その日が火曜日に当たる場合は、その翌日) (3) 12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後10時まで(ただし、日曜日にあっては、午前8時30分から午後5時まで) |
美作市美作野球場 | ||
美作市美作テニスコート | ||
構陵館 |