○美作市自治振興協議会設置規則

平成28年3月30日

規則第16号

(設置)

第1条 市の行政事務を円滑に推進するため、市全体を取りまとめる組織として美作市自治振興協議会(以下「市自治振」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区長 地方自治法第260条の2に規定される地縁に基づいて形成された団体(以下「区」という。)ごとに置かれる代表者をいう。

(2) 地域自治振興協議会 美作市自治振興協議会規約(平成28年美作市告示第6号)により任意に設置された地域自治振興協議会をいう。

(所掌事務)

第3条 市自治振は、次の事項を調査・審議し、意見を述べ、又は実施する。

(1) 区内住民に対して市から依頼した事項の周知に関すること。

(2) 市行政推進について要請のあった事項に対する協力に関すること。

(3) 区内住民の市行政に対する要望の連絡に関すること。

(4) その他自治振興に関する事項に関すること。

(役員)

第4条 市自治振に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名以内

(3) 理事 19名以内(会長、副会長、会計及び監事を含む。)

(4) 会計 1名

(5) 監事 2名以内

(役員の選出)

第5条 市自治振の役員は、次により選出する。

(1) 理事を除く役員は、役員総会において互選により定める。

(2) 理事は、次のとおり選出し、市長が委嘱する。

勝田地域自治振興協議会 2名以内

大原地域自治振興協議会 2名以内

東粟倉地域自治振興協議会 2名以内

美作地域自治振興協議会 2名以内

作東地域自治振興協議会 2名以内

英田地域自治振興協議会 2名以内

女性部会から選出された者 2名以内

福祉部会から選出された者 2名以内

環境部会から選出された者 2名以内

その他役員総会で推薦された者 1名以内

(役員の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、市自治振を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた順位により、その職務を代理する。

3 理事は、市自治振運営の重要事項を審議決定し、その執行にあたる。

4 会計は、市自治振の会計を掌る。

5 監事は、市自治振の会計事務を監査する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、1期2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、後任者の就任するときまで在任する。

(会議)

第8条 市自治振の会議は、役員総会、女性部会、福祉部会及び環境部会とする。

(役員総会)

第9条 役員総会は、市自治振の役員をもって構成する。

2 役員総会は、必要の都度会長が招集し、会長がその議長となる。

3 役員総会は、役員の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。

4 役員総会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第10条 第3条の所掌事務を分掌させるため、市自治振に女性部会、福祉部会及び環境部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

(庶務)

第11条 市自治振の庶務は、市民部市民課において処理する。

(報償金等)

第12条 区長、理事及び部会の委員には、毎年度予算の範囲内において、報償金又は報酬を支給することができる。

2 区長を選出している区については、毎年度予算の範囲内において、広報紙等配布手数料を支払うことができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、役員総会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第9条第2項の規定にかかわらず、最初に開かれる役員総会は、市長が招集する。

(美作市コミュニティハウス等集会施設整備事業施行規則の一部改正)

3 美作市コミュニティハウス等集会施設整備事業施行規則(平成18美作市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美作市ケーブルテレビ放送番組審議会規則の一部改正)

4 美作市ケーブルテレビ放送番組審議会規則(平成22美作市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年7月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市自治振興協議会設置規則

平成28年3月30日 規則第16号

(令和3年11月26日施行)