○美作市コミュニティハウス等集会施設整備事業施行規則

平成18年3月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、区長からの要望により市が事業主体として整備する地域住民のコミュニティハウス等集会施設の新築することについて、美作市コミュニティハウス等集会施設整備事業受益者分担金徴収条例(平成18年美作市条例第19号)の施行に関し、建築床面積、その他必要事項について定めるものとする。

(床面積)

第2条 集会施設の床面積は、当該施設を利用する住民の世帯数により、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 利用世帯数がおおむね10戸を超え20戸以下の場合 70m2以内

(2) 利用世帯数が20戸を超え50戸以下の場合 100m2以内

(3) 利用世帯数が50戸を超え100戸以下の場合 150m2以内

(4) 利用世帯数が100戸を超える場合 200m2以内

(受益者分担金等)

第3条 前条各号に掲げる床面積を超える部分については、受益者が全額を負担するものとする。この場合、床面積按分により分担金の額を算出するものとする。

(受益者分担金の免除)

第4条 受益者分担金は、次の場合において、真にやむを得ないと認められるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(1) 国・県・市が行う公共事業等に伴い既存の集会施設の取壊しによる移転新築が必要となる場合

(2) その他市が行う施策等を遂行する上で必要と認められる場合

(補償金等の取扱い)

第5条 コミュニティハウス等集会施設整備事業に関し、国・県・市から支払われる補償金等がある場合は、これを移転新築その他市が行う施策等を遂行する費用に充当するものとする。

(管理運営等)

第6条 新築後の集会施設の維持管理及び運営に要する経費の負担は、地元において行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に着手したコミュニティハウス等集会施設整備事業係る受益者分担金については、なお従前の例による。

美作市コミュニティハウス等集会施設整備事業施行規則

平成18年3月29日 規則第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月29日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第16号
平成29年1月18日 規則第2号