○美作市コミュニティハウス等集会施設整備事業受益者分担金徴収条例
平成18年3月29日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、コミュニティハウス等集会施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金を徴収することを目的とする。
(分担金の額)
第2条 受益者分担金の額は、集会施設の建築に係る事業費(用地の取得、造成及び取壊しに要する経費を除く。)の3分の1とする。この場合、算定した額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(徴収の方法)
第3条 分担金は、工事着手前に徴収し、徴収に関しては美作市税条例(平成17年美作市条例第48号)の市税徴収の例による。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、工事着手後においても徴収することができる。
2 当該事業の受益者は、協議により受益代表者を1人選出して、市長に届け出なければならない。
(分担金の減免)
第4条 市長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。