○美作市消防施設等整備補助金交付要綱
平成28年3月18日
告示第16号
(趣旨)
第1条 消防団及び区が管理する消防施設、資機材等(以下「消防施設等」という。)の整備保全を図るため、予算の範囲内において、美作市消防施設等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、消防施設等を管理する消防団員、各区の代表者その他消防施設等を管理する者とする。
(補助事業及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 災害、盗難等の理由により緊急に再調達する必要がある場合で市長が特に必要と認めるときは、各区分における補助金の額を10分の9以内の額とすることができる。
(承認申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、消防施設等を購入する前に、消防施設等整備補助金承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 現況写真(修繕の場合)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(承認決定)
第5条 市長は、前条の承認申請を受理し、内容を審査し、適当と認めたときは、消防施設等整備補助金承認決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(計画変更等の承認)
第6条 前条の承認を受けた者は、補助事業の計画を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく消防施設等整備補助金計画変更・中止(廃止)申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 見積書の写し(金額変更の場合、変更後のもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の申請)
第8条 補助金の承認の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行った者は、当該補助事業が完了したときは、当該承認決定を受けた年度内に、消防施設等整備補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 購入した消防設備等の写真(修繕の場合は修繕前・後のもの)
(3) 補助金を受け取る口座がわかる通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人(カナ氏名)が分かるページの写し)
(4) その他市長が必要と認めた書類
(交付の決定及び補助金の支払い)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、その交付を決定し、補助金を交付するものとする。
(関係書類の保存)
第10条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助金の額 | |
区分 | 対象施設等 | |
消防施設を新設及び修繕する場合 | (1) 新設の場合 消防機庫・詰所・ポンプ車・小型動力ポンプ・ポンプ積載車・防火水槽を除く消防施設の新設 (2) 修繕の場合 消防機庫・詰所・警鐘台・ホース乾燥台・サイレン・ポンプ車・小型動力ポンプ・ポンプ積載車・防火水槽(フェンス・蓋の設置改修を含む。)等の消防施設の修繕 | 10分の7以内の額とする。ただし、補助対象事業費限度額は100万円とする。 |
資機材・消耗品等を購入する場合 | 消防ホース・ジェットシューター・筒先・ホース格納箱・消火栓キー・ホースブリッジ・鳶口・吸水管・分岐管・中継槽・蛇篭等の消防資機材・消耗品 | 10分の7以内の額とする。ただし、補助対象事業費限度額は100万円とする。 |
消防団被服を購入する場合 | ハッピ・作業服・アポロキャップ・ヘルメット・長靴・作業手袋・脚絆等の消防被服 | 2分の1以内の額とする。ただし、補助対象事業費限度額は100万円とする。 |
その他 | 表中に記載していないもので、市長が特に必要と認めるもの | 10分の7(被服の場合は2分の1)以内の額とする。ただし、補助対象事業費限度額は100万円とする。 |