○美作市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 美作市若年者医療費給付条例(平成17年美作市条例第120号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 美作市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例(平成17年美作市条例第119号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 美作市心身障害者医療費給付条例(平成17年美作市条例第136号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 美作市営住宅管理条例(平成17年美作市条例第217号)及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年美作市条例第218号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 美作市若年者医療費給付条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、美作市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例又は美作市心身障害者医療費給付条例による医療に関する給付の支給に関する情報、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 美作市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、美作市若年者医療費給付条例又は美作市心身障害者医療費給付条例による医療に関する給付の支給に関する情報、住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 美作市心身障害者医療費給付条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、美作市若年者医療費給付条例又は美作市ひとり親家庭等医療費給付に関する条例による医療に関する給付の支給に関する情報、住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
4 市長 | 美作市営住宅管理条例及び美作市特定公共賃貸住宅管理条例による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報に関する情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、地方税関係情報、児童手当関係情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による手当等の支給に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による給付の支給に関する情報、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による給付の支給に関する情報、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)による特別遺族給付金の支給に関する情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)による年金である給付の支給に関する情報、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報、社会福祉法(昭和26年法律第45号)による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報、雇用対策法(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |