○美作市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年10月5日

規則第40号

美作市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成26年美作市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市空家等の適正管理に関する条例(平成27年美作市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の通知)

第2条 条例第7条第3項に規定する通知は、空家等の適正管理に関する立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第7条第4項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第4条 条例第8条の規定による助言又は指導は、口頭で行うものを除くほか、空家等の適正管理に関する助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第10条第1項の規定による命令(以下「命令」という。)は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による弁明の機会の付与は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)を交付して行うものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書を提出しなければならない。

(緊急安全措置に対する所有者等の同意)

第7条 条例第12条第1項に規定する所有者等の同意は、空家等の緊急安全措置実施同意書(様式第7号)により行うものとする。

(美作市特定空家等対策審議会の委員)

第8条 条例第13条に規定する美作市特定空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長及び副会長)

第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議、議事等)

第10条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、会長がその議長となる。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、都市整備部都市住宅課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美作市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年10月5日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)