○美作市立小中学校全国大会参加補助金交付要綱

平成27年10月5日

告示第104号

(趣旨)

第1条 義務教育の円滑な実施と保護者等の経済的負担の軽減を図るとともに、美作市立小中学校の児童生徒のスポーツ及び文化活動への参加を促進するため、全国大会等に出場する生徒等に対し、美作市立小中学校全国大会参加補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象大会)

第2条 補助の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する者が主催する岡山県外で開催される全国大会及び地区大会であって、県内予選会を経て出場するものとする。

(1) 文部科学省

(2) 中学校体育連盟

(3) 中学校文化連盟

(4) 日本体育協会

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教育課程、スポーツ少年団活動、部活動又は小中学校代表として在籍する小中学校又はスポーツ少年団本部が参加申込みをして大会に出場する児童又は生徒(選抜メンバー又は小中学校以外の所属として出場する者を除く。)

(2) 大会要項に定める監督、コーチ(外部コーチを含む。)、引率者その他これらに準じ必要と認められる者

2 前項第2号に規定する者は、2人までを補助金の交付の対象とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大会の出場に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) バス、レンタカー等借上料

(2) 鉄道、飛行機、バス等運賃

(3) 宿泊費(宿泊費は1泊12,000円を限度とし、それに満たない場合はその実費額とする。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項に規定する補助金の額の算定に当たって、大会の主催者等から出場に係る経費の補助がある場合は、当該補助金の額を差し引くものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大会参加補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 見積書等経費が確認できる書類

(2) 大会要項

(3) 全国大会出場に至る地区及び県内予選会の大会結果

(4) 大会の主催者等から出場に係る経費の補助がある場合は、当該補助の額がわかる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

3 補助金の交付の申請、第9条に規定する実績報告等その他の補助金の交付に関する手続は、第3条に規定する交付対象者の同意を得て、当該交付対象の児童又は生徒が在籍する小中学校長が行うことができる。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、大会参加補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に領収書等の経費が確認できる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、この告示による補助金の趣旨に反して交付を受けたと認められる場合は、直ちに補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(令和元年8月5日告示第16号)

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

美作市立小中学校全国大会参加補助金交付要綱

平成27年10月5日 告示第104号

(令和元年8月5日施行)