○美作市ごみステーション設置補助金交付要綱

平成27年9月1日

告示第93号

美作市ごみステーション設置補助金交付要綱(平成17年美作市告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 ごみの収集に必要なごみステーションの整備を促進することにより、生活環境の美化、公衆衛生の向上及びごみ収集の円滑化を図ることを目的として、市民がごみを排出するうえで必要なごみステーションを設置する者に対し、美作市ごみステーション設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみステーション 前条の目的を達するため、ごみ収集所に恒常的に設けられる建物又は構築物をいう。

(2) 新築 ごみステーションのないごみ収集所に、新たなごみステーションを設置すること(既存のごみステーションを除去し、新たに設置する場合を含む。)をいう。

(3) 増築 既存のごみステーションを増設し、又は既存のごみステーションに隣接して新たなごみステーションを設置することをいう。

(4) 新設 現にごみの収集を行っていない場所に、10世帯以上の受益を有するごみステーションを設置することをいう。

(5) 統合設置 既存の2箇所以上のごみステーションを、統合して設置することをいう。

(6) 改修 既存のごみステーションを改修することをいう。

(7) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助対象事業を行う者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、ごみステーションの設置(新築、増築、新設及び統合設置をいう。)又は改修を行う者とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象となる事業、要件及び補助金額は、別表のとおりとする。ただし、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該事業の実施に係る経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費については補助の対象としない。

(1) 人件費(直営の場合に限る。)

(2) 食糧費

(3) その他補助対象とすることが適当でないと認められる経費

(排除条項)

第6条 この補助金を受けたごみステーションについては、その年度の翌年から起算して5年以内はこの補助金を受けることはできない。ただし、市長が風水害によるり災その他特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、美作市ごみステーション設置補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 付近見取図

(3) 補助対象経費の明細(見積書等)

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、規則第9条で定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第9条 補助事業者は、補助対象事業に着手したとき、及び当該補助対象事業が完了したときは、直ちに規則第16条に定める補助事業等着手・完了届を市長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第10条 規則第13条の市長の定める軽微な変更は、対象経費の20パーセント未満の減額による変更とする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(令和元年9月18日告示第23号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象となる事業

要件

補助金額

1 ごみステーションの新築、増築又は新設を行う事業

設置後の規模が、間口、高さ及び奥行の寸法の合計が6.5m以上のもの

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、15万円を上限とする。

設置後の規模が、間口、高さ及び奥行の寸法の合計が5m以上、6.5m未満のもの

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、10万円を上限とする。

2 ごみステーションの統合設置を行う事業

設置後の規模が、間口、高さ及び奥行の寸法の合計が6.5m以上

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、15万円に統合するごみステーションの数を乗じて得た額を上限とする。

設置後の規模が、間口、高さ及び奥行の寸法の合計が5m以上、6.5m未満

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、10万円に統合するごみステーションの数を乗じて得た額を上限とする。

3 ごみステーションの改修を行う事業

改修費用が5万円以上のもの

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、5万円を上限とする。

美作市ごみステーション設置補助金交付要綱

平成27年9月1日 告示第93号

(令和元年9月18日施行)