○美作市職員の災害派遣旅費に関する規則
平成27年8月7日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年美作市条例第45号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき支給するもののうち、災害被災地等への災害対応、災害支援又は災害復旧(以下「災害対応等」という。)を目的とした職員の派遣又は災害対応等に係る訓練のための出張(以下「災害派遣等」という。)を行う場合における当該派遣職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣旅費の支給)
第2条 災害派遣等の派遣先又は出張先への往復に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び日当については、条例に規定する額を支給する。
(2) 前号の規定による宿泊施設を利用できない場合でその職員が実費でその他の宿泊施設を利用する場合 算定宿泊料
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 算定宿泊料に2分の1を乗じて得た額
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。