○美作市職員の災害派遣旅費に関する規則

平成27年8月7日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年美作市条例第45号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき支給するもののうち、災害被災地等への災害対応、災害支援又は災害復旧(以下「災害対応等」という。)を目的とした職員の派遣又は災害対応等に係る訓練のための出張(以下「災害派遣等」という。)を行う場合における当該派遣職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣旅費の支給)

第2条 災害派遣等の派遣先又は出張先への往復に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び日当については、条例に規定する額を支給する。

2 災害派遣等の期間における宿泊料については、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を支給する。ただし、被災市町村より災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当の支給を受けるときは支給しない。

(1) 災害派遣等の派遣先若しくは出張先又は市が用意する宿泊施設を利用する場合 災害派遣等の期間の夜数に応じてその職員の受けるべき条例第3条及び第10条の規定により算定する宿泊料(以下「算定宿泊料」という。)に10分の3を乗じて得た額

(2) 前号の規定による宿泊施設を利用できない場合でその職員が実費でその他の宿泊施設を利用する場合 算定宿泊料

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 算定宿泊料に2分の1を乗じて得た額

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市職員の災害派遣旅費に関する規則

平成27年8月7日 規則第34号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成27年8月7日 規則第34号
令和2年3月9日 規則第3号