○美作市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱

平成27年7月31日

告示第86号

(趣旨)

第1条 高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とすることを目的として、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)等地域の実情に応じた介護サービス提供体制を整備する民間事業者(以下「事業者」という。)に対して予算の範囲内で美作市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次条に規定する補助事業の区分に応じ、それぞれ別表に掲げる施設等の整備を市内で行う事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 規則第21条第1項に規定に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(2) 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者であるとき。

(3) 暴排条例第2条第3項に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者であるとき。

(4) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体(独立行政法人、地方公共団体が設立した独立行政法人及び国又は地方公共団体の設立、出資等に係る法人をいう。以下同じ。)

(補助事業等)

第3条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)実施要綱(平成27年6月17日付け長寿第548号。以下「県実施要綱」という。)に基づき市が作成する介護施設等の整備に関する計画により実施する事業とする。

2 補助の対象となる施設等の区分、補助単価及び対象経費は、別表に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助対象としない。

(1) 別の負担(補助)金等において対象となる費用

(2) 土地の買収又は整地に要する費用

(3) 車庫又は倉庫の建設に要する費用

(4) その他施設等整備事業として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県実施要綱第6条の規定により算定される額を限度とし、市長が決定した額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、美作市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付申請書に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 次に掲げる書類

 工事費及び工事事務費に係る対象経費の実支出額算出資料

 工事費及び工事事務費に係る(概算)見積書

 設置場所に係る地図

 建物平面図(建物内の居室等面積を明記したもの)

 建物内の居室等面積を明らかにした表(建物延床面積と一致させること)

 工事する土地・建物が賃貸借の場合は、契約書及び所有者の許諾書類の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 次に掲げる書類

 購入する設備・備品に係る一覧表

 購入する設備・備品に係る(概算)見積書、カタログの写し等

 按分の算出に関する資料(購入する設備・備品に按分がある場合)

 職員訓練期間中の雇上げ経費に係る雇用状況、報酬・賃金額等を証する書類

 職員募集経費、開設のための普及啓発経費等に係る(概算)見積書

 その他対象経費の支出額を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 次に掲げる書類

 位置図、平面図及び公図(建物の配置を加筆すること)

 借地契約書(写し)

 国税庁が定める路線価が分かる書類

 その他対象経費の支出額を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(4) 介護職員の宿舎施設整備事業 次に掲げる書類

 工事費及び工事事務費に係る対象経費の実支出額算出資料

 工事費及び工事事務費に係る(概算)見積書

 設置場所に係る地図

 建物平面図(建物内の居室等面積を明記したもの)

 建物内の居室等面積を明らかにした表(建物延床面積と一致させること)

 工事する土地・建物が賃貸借の場合は、契約書及び所有者の許諾書類の写し

 整備施設の利用対象となる介護職員の雇用人数が分かる書類の写し

 その他市長が必要と認める書類

(5) 民有地マッチング事業及び介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付をすべきものと認めたときは、申請者に対し美作市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の調査等の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付の決定には、岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱(平成27年6月17日付け長寿第548号)第6条第5号から第8号までの条件が付されるものとする。この場合において、「知事」とあるのは「市長」と、「県」とあるのは「市」と、「事業」とあるのは「補助事業」と読み替えるものとする。

(交付決定前着手)

第8条 第6条第1項の決定を受け事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、原則として当該決定を受けた後に着手するものとする。ただし、やむを得ない場合には、当該決定前に着手することができる。

2 前項ただし書の規定により補助金の交付決定前に補助事業に着手しようとする者は、美作市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付決定前着手届を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認申請)

第9条 補助事業者は、第6条による交付決定後において、補助事業等の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、あらかじめ美作市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付決定変更・補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1月を経過した日)又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)実績報告書に、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業、既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業及び介護職員の宿舎施設整備事業 次に掲げる書類

 工事費及び工事事務費に係る対象経費の実支出額算出資料

 工事費及び工事事務費に係る請負契約書等の写し

 工事費及び工事事務費に係る内訳書

 設置場所に係る地図

 建物平面図(建物内の居室等面積を明記したもの)及び立面図

 建物内の居室等面積を明らかにした表(建物延床面積と一致させること)

 建物内外主要部分の写真

 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による検査済証の写し

 消防設備等の設置に係る検査済証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 次に掲げる書類

 購入する設備・備品に係る一覧表

 購入する設備・備品に係る納品書、写真等

 按分の算出に関する資料(購入する設備・備品に按分がある場合)

 職員訓練期間中の雇上げ経費に係る雇用状況、報酬・賃金額等を証する書類

 職員募集経費、開設のための普及啓発経費等に係る納品書等

 その他対象経費の支出額を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 次に掲げる書類

 借地の登記簿謄本

 その他対象経費の支出額を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(4) 民有地マッチング事業及び介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 市長が必要と認める書類

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の添付は要しない。

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告に係る書類等を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 市長は、必要があると認める場合は、第11条の規定による補助金の額確定前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

4 補助事業者は、前3項の規定により補助金の概算払を受けた場合において、当該概算払を受けた額が第11条の規定により確定した補助金の額を上回るときは、遅滞なく、当該差額を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月2日告示第19号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年9月26日告示第112号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和元年7月16日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和4年9月30日告示第116号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

1 地域密着型サービス等整備助成事業

区分

補助単価

単位

対象経費

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,480千円

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

この場合において、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

小規模な介護老人保健施設

56,000千円

施設数

小規模な介護医療院

56,000千円

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,380千円

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

33,600千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600千円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター<在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く>

11,900千円

施設数

介護予防拠点<在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く>

8,910千円

施設数

地域包括支援センター<在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く>

1,190千円

施設数

生活支援ハウス<在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く>

35,700千円

施設数

緊急ショートステイの整備<在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く>

1,190千円

整備床数

施設内保育施設

11,900千円

施設数

介護施設等の合築等(加算額を含めた額)




上記施設と合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の補助単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した改修(躯体工事を伴わない改修等)




認知症高齢者グループホーム

8,910千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備




特別養護老人ホーム

1,128千円

定員数

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

備考 施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、補助単価を平均利用定員で割る等合理的な方法を用いて算出した額で助成することができる。

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

区分

補助単価

単位

対象経費

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費

特別養護老人ホーム等の円滑な開所、既存施設の増床又は介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費

定員30名以上の広域型施設等




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円

定員数

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)<在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く>

4,200千円

施設数

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円

定員数

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

小規模多機能型居宅介護事業所

839千円

宿泊定員数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円

施設数

小規模な養護老人ホーム

420千円

定員数

施設内保育施設

4,200千円

施設数

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費(介護療養型老人保健施設の介護医療院への転換整備に必要な経費を含む。)<在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く>




介護老人保健施設

219千円

定員数(転換前床数)

介護医療院

ケアハウス

有料老人ホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

生活支援ハウス

サービス付き高齢者向け住宅

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知)別紙1及び別紙2を準用する。)

定員30名以上の広域型施設等




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420千円

定員数

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420千円

定員数

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

小規模多機能型居宅介護事業所

420千円

宿泊定員数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000千円

施設数

小規模な養護老人ホーム

210千円

定員数

施設内保育施設

2,100千円

施設数

3 定期借地権設定のための一時金の支援事業

区分

補助基準

補助率

対象経費

定員30名以上の広域型施設等

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等市長が定める合理的な方法による額)の2分の1

1/2

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるものを含む。)




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

合築・併設施設




定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業<在宅・施設サービスの整備の加速化分を除く>

区分

補助単価

単位

対象経費

既存施設のユニット化改修

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

この場合において、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




「個室→ユニット化」改修

1,190千円

整備床数

「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)→ユニット化」改修

2,380千円

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修

734千円

整備床数

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備(介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換整備を含む。)




介護老人保健施設

創設

2,240千円

改築

2,770千円

改修

1,115千円

転換前床数

介護医療院

ケアハウス

有料老人ホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

生活支援ハウス

サービス付き高齢者向け住宅

介護医療施設等の看取り環境の整備

特別養護老人ホーム等の看取り環境の整備のための改修に必要な経費ついては上欄の規定を準用する。

設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)




特別養護老人ホーム

3,500千円

施設数

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定をうけるもの)

備考 「既存施設」とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設(改修により介護老人保健施設、ケアハウス、特別養護老人ホーム、介護医療院又は認知症高齢者グループホームに転換される場合に限る。)をいう。

5 民有地マッチング事業

区分

補助単価

単位

対象経費

民有地マッチング事業

民有地マッチング事業を実施するために必要な賃金、旅費、謝金、会議費、印刷製本費、備品購入費等




土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチング支援

5,610千円

市町村

整備候補地等の確保支援

4,590千円

地域連携コーディネーターの配置支援

4,490千円

1か所

備考 「介護施設等」とは、3 定期借地権設定のための一時金の支援事業の対象施設をいう。

6 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

区分

補助単価

単位

対象経費

介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業




ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援

1,000千円

1か所

感染拡大防止のためのゾーニング環境等を整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

この場合において、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

従来型個室・多床室のゾーニング経費支援

6,000千円

1か所

家族面会室の整備等経費支援

3,500千円

施設・事業所

介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

978千円

定員数

介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

この場合において、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

備考 いずれの介護施設等も、定員規模は問わない。

7 介護職員の宿舎施設整備事業

区分

補助基準

補助率

対象経費

介護職員の宿舎施設整備事業




特別養護老人ホーム

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33m2(実際の建築面積がこれを下回る場合は、当該実際の建築面積)

1/3

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

この場合において、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

美作市地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱

平成27年7月31日 告示第86号

(令和4年9月30日施行)