○美作市土地開発基金条例施行規則

平成27年6月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市土地開発基金条例(平成17年美作市条例第62号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土地の管理)

第2条 美作市土地開発基金(以下「基金」という。)に属する土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)は、総務部長が管理する。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる部長に管理させることができる。

(1) 公共事業の予定地として取得した土地 当該事業を所管する部長

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がその管理を総務部長が行うことが適当でないと認めた土地 市長が指定する部長

(土地の貸付け)

第3条 基金に属する土地は、貸し付けることができない。ただし、次のいずれかに該当する場合で、市長が土地の管理上支障がないと認めたときは、貸し付けることができる。

(1) 土地を譲渡するまでの間、一時的に使用する場合

(2) 電柱その他公益上必要な施設の設置を目的とする場合

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

(土地の貸付料)

第4条 土地の貸付料は、美作市公有財産規則(平成17年美作市規則第50号)に規定する普通財産の貸付料の例による。ただし、次のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。

(1) 土地を美作市が公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共団体等又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(現金の貸付け)

第5条 基金に属する現金は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要のある土地の購入(土地購入のための物件補償を含む。)及び造成に必要な資金に充てるため、利率及び期間を定めて美作市土地開発公社(以下「公社」という。)に貸し付けることができる。

(貸付利率)

第6条 前条の貸付利率は、無利子とする。

(貸付期間等)

第7条 第5条の貸付期間は、貸付日から起算して原則1年以内とする。

2 公社は、貸付期間を短縮し、又は延長しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

美作市土地開発基金条例施行規則

平成27年6月1日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年6月1日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第31号