○美作市土地開発基金条例

平成17年3月31日

条例第62号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、美作市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億7,400万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額増額するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の設置の目的を達成するため、基金に属する現金を美作市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町土地開発基金条例(平成4年大原町条例第4号)、東粟倉村土地開発基金条例(平成3年東粟倉村条例第12号)又は英田町土地開発基金条例(平成3年英田町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年10月11日条例第262号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市特別会計条例の規定による美作市土地取得特別会計の平成26年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成31年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市土地開発基金条例

平成17年3月31日 条例第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月31日 条例第62号
平成17年10月11日 条例第262号
平成26年12月19日 条例第50号
平成31年4月1日 条例第12号