○美作市自主防災会活動支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第40号

美作市自主防災会施設等整備補助金交付要綱(平成26年美作市告示第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に設置された自主防災会の育成強化及び防災活動の推進を図るため、防災活動に必要な防災資機材等を整備し、防災訓練等を実施する自主防災会に対し、予算の範囲内で美作市自主防災会活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災会」とは、地域の防災活動を行うため、自治会又は複数の自治会を単位として地域住民が自主的に組織した団体であって市長が自主防災会と認めたものをいい、婦人防火クラブを含むものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付となる事業は、自主防災会が行う別表第1に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。ただし、国、県又は市の他の補助金等の交付を受ける事業については、この補助金の交付の対象としないものとする。

(補助金の額及び補助限度額等)

第4条 補助金の額及び補助限度額等は、別表第2のとおりとする。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災会は、美作市自主防災会活動支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、事業開始前までに市長に提出しなければならない。

(1) 防災リーダー養成支援事業以外の場合

 活動計画書

 設置場所(保管場所)の位置図(防災マップ作成事業及び防災訓練活動事業の場合は不要)

 見積書又は対象経費の内容が確認できる書類

 その他市長が必要と認めた書類

(2) 防災リーダー養成支援事業の場合

 活動計画書

 防災士研修講座受講申込書の写し又は防災士認証登録申請書の写し

 防災士候補者推薦書

 その他市長が必要と認めた書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第2号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした自主防災会に対し、美作市自主防災会活動支援事業補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

(手続の省略)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条の着手届及び第17条に規定する手続は省略する。

(軽微な変更)

第8条 規則第13条の市長の定める軽微な変更は、対象経費の20パーセント未満の減額による変更とする。

(完了届)

第9条 交付決定通知書を受けた自主防災会は、当該補助対象事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、完了届に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業を実施したことがわかる書類(資機材又は訓練等の写真、防災マップ、防災士認証状の写し等)

(2) 領収書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による完了届を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付)

第11条 自主防災会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第12条 補助金の交付を受けた自主防災会は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

補助対象経費

事業内容

防災資機材等整備事業

防災活動上必要な資機材等の購入(整備)に要する経費

情報連絡用

携帯用無線機、受令機、電池メガホン、携帯用ラジオ、腕章等

消火用

可搬式動力ポンプ、可搬式散水装置、防火水槽、ホース、スタンドパイプ、格納器具一式、街頭用消火器、防火衣、鳶口、ヘルメット、バケツ、消火器格納庫、放水補助器具等

水防用

救命ボート、ロープ、ツルハシ、防水シート、シャベル、救命胴衣、掛矢等

救出救護用

自動体外式除細動器(AED)、エンジンカッター、油圧式救助器具、可搬式ウィンチ、テント、チェーンブロック、チェーンソー、ジャッキ、バール、救急箱、はしご、担架、防煙・防塵マスク、毛布、簡易ベット、のこぎり、丸太、斧、鍬、もっこ、なた、ペンチ、鉄線ばさみ、ハンマー、一輪車、リヤカー、スコップ、脚立等

給食給水用

給水タンク、緊急用ろ水装置、飲料用水槽、炊飯装置等

避難所避難用

発電機、警報器具、携帯用投光器、標識板、標旗、強力ライト、簡易トイレ、寝袋、組立式シャワー、車いすけん引式補助装置等

その他

簡易資機材倉庫、土のう用砂置場、除雪機等

備蓄品整備事業

避難所に備蓄する保存期間3年以上の非常食の購入に要する経費

アルファ米、缶詰、乾パン、レトルト食品、フリーズドライ食品、ミネラルウォーター等

防災マップ作成事業

防災マップの作成に要する経費

防災マップの作成に要する印刷代等

防災訓練活動事業

防災訓練を行うために要する経費

炊き出し訓練の実施に伴う食材代

防災リーダー養成支援事業

防災士資格を取得するために要する経費

自主防災会の構成員(会長の推薦を有する者)が防災士の資格を取得するために必要な受講料等(研修講座受講料、資格取得試験受験料、資格認証登録料及び防災士教本代)

別表第2(第4条関係)

区分

補助金の額

補助限度額

備考

防災資機材等整備事業

補助対象経費に4分の3を乗じて得た額

150,000円

補助申請は1年につき1回とする。

備蓄品整備事業

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額

10,000円

補助申請は1年につき1回とする。

防災マップ作成事業

補助対象経費に4分の3を乗じて得た額

100,000円

補助申請は1年につき1回とし、同じ地区の更新は3年に1回とする。

防災訓練活動事業

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額

10,000円

補助申請は1年につき1回とする。

防災リーダー養成支援事業

補助対象経費の額

補助対象経費の額

補助申請は1人につき1回とする。

美作市自主防災会活動支援事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第40号

(平成28年4月1日施行)