○美作市火薬類取締法施行規則事務処理規程
平成27年3月27日
消防告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市火薬類取締法施行規則(平成18年美作市規則第38号。以下「規則」という。)の規定に基づいて実施する煙火の消費許可について必要な事項を定めるものとする。
(煙火の消費許可申請書等の添付書類)
第2条 規則第2条に規定する煙火消費計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 煙火消費スケジュール
(2) 煙火取扱者及び主催者立会人名簿
(3) 煙火消費危険防止の方法
(4) 煙火警備計画書
(5) 消費場所が他人の所有地の場合は、その消費に係る承諾書
(6) 打揚筒等配置図及び固定方法を示した図
(7) 消費場所付近見取図等で次に掲げる図の全部又は一部
ア 消費場所案内図
イ 保安距離図
ウ 立入禁止区域図
エ 立入規制区域図
オ 消火用具位置図
カ 大会本部及び観客席位置図
(許可後の消費内容等の変更)
第3条 許可を受けた後、消費する煙火の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険防止の方法を変更する場合、再度許可を受けるものとする。ただし、日時の変更については、あらかじめ許可申請書に記載していれば、許可の取り直しは不要とする。
(地区種別)
第4条 消費場所の地区種別は、次のとおりとする。
(1) 第1種地区 人家等密集し、かつ観衆が多数の地区
(2) 第2種地区 人家等密集し、観衆が少ない地区又は人家等少なく、観衆が多数の地区
(3) 第3種地区 人家、観衆ともに少ない地区
(煙火の消費に関する保安基準)
第5条 煙火消費に関する保安基準については、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第51条及び第56条の4の基準に従って行うものとする。
(煙火消費における保安距離基準)
第6条 打揚筒及び仕掛の設置場所等からの通路、人の集合場所(観衆)、建物等に対して、次に掲げる表1から表3までのとおり保安距離を設定しなければならない。ただし、市長が保安上支障がないとして認めた場合は、この限りでない。
表1 球形打揚煙火の保安距離
球形打揚煙火 | 保安距離(m) | ||
煙火玉の大きさ(球の直径) | 1級 | 2級 | 3級 |
7.5cm以下 | 100 | 50 | 50 |
9.0cm以下 | 140 | 100 | 70 |
12.0cm以下 | 150 | 100 | 75 |
15.0cm以下 | 200 | 200 | 100 |
18.0cm以下 | 200 | 200 | 100 |
24.0cm以下 | 250 | 250 | 130 |
備考
1 上表は打揚煙火及びスターマインに適用する。
2 信号用煙火については、上の表の2分の1以上とする。
3 手筒煙火については消費範囲を定め、その外周から20m以上とする。
4 玉の大きさが24cmを越えるものについては、別途協議する。
表2 消費する煙火の打揚方法の制限の有無
区分 地区 | 打揚方法の制限 | |
しない場合 | する場合 | |
第1種地区 | 1級 | 2級 |
第2種地区 | 1~3級の保安距離に、人の住まない耐火性建築物、発注者所有の建築物のみのとき(建築物が耐火性でなくても、消費のために特に考慮のあるとき) 2級 | 2級 |
第3種地区 | 2~3級の保安距離に、耐火性建築物(消費のために特に考慮のあるときは、耐火性でなくてもよい。)発注者所有の建築物、所有者承諾のある建築物のみのとき 3級 | 3級 |
備考
1 制限とは玉の種類を限定し、玉に方向性を与えるため、なわ、紐等をつけるなどの保安上の処置をいう。
2 考慮とは人家密集の度合い等地理的状況及び警備方法、火災の警戒、消火体制に応じて、玉の種類を限定又はざら星の使用制限等の保安上の処置をいう。
表3 小型煙火の保安距離
小型煙火の内容 | 取扱条件 | 保安距離 | |
1 噴出、回転、推進及び音・光(噴水、火車、爆竹、縄火等)で発射薬を使用しないもの | (1) 設置固定した場所から動かないもの | 煙火が確実に設置、固定されていること。 | 火の粉の飛散範囲の2倍とする。 ただし、その距離が20mに満たない場合は20mとする。 |
(2) 限定された範囲内で推進するもの | 煙火の仕様、取扱方法及び消費現象についての情報を収集し、安全に取扱うこと。 | ||
2 球状若しくは円筒形の星等(乱玉、トラ、花束等)及び球状若しくは円筒状の煙火部品(小割、音、飛翔、笛等)を発射薬を使用して連続的に打ち揚げるもの | (1) 星等を打ち揚げて、二次点火しないもの | 打揚筒が転倒しないよう確実に設置、固定され、星等は遅燃性のものを使用しないこと。 | 火の粉の飛散範囲の2倍とする。 ただし、その距離が50mに満たない場合は50mとする。 |
(2) 内筒等を打ち揚げて、二次点火するもの | 打揚筒が転倒しないよう確実に設置、固定されていること。 |
(消費する煙火の打揚方法の禁止又は制限)
第7条 打揚煙火の斜め打ち、重ね玉その他特殊な打揚方法については、禁止又は制限するものとする。ただし、市長が保安上支障がないとして認めた場合は、この限りでない。
(煙火の消費の終了又は中止後の処置に関する基準)
第8条 煙火の消費の終了後安全な防護対策等を講じた上で、速やかに未着火煙火及び黒玉の確認検査並びに黒玉の回収をしなければならないものとする。
2 黒玉を回収した場合は、速やかに市長に報告するものとする。
3 煙火の終了後において消費許可申請者は、煙火消費許可証及び煙火の消費に係る自主点検報告書を市長に提出するものとする。
(無許可消費数量)
第9条 許可を受けずに、信号又は観賞の用に供するため、同一の消費地において1日につき消費できる煙火の数量は、次のとおりとする。
(1) 直径14cm以下の球状の打揚煙火75個以下(直径6cmを超えるものの個数が25個以下であって、直径10cmを超えるものの個数が10個以下である場合に限る。)
(2) 仕掛煙火に使用する炎管200個以下
2 前項の規定により煙火を消費しようとする者は、保安距離の設定等許可を受けるものと同等の消費方法としなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日消防告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。