○美作市火薬類取締法施行規則

平成18年3月29日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(煙火の消費許可申請)

第2条 法第25条第1項の許可(煙火の消費に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該煙火の消費を行おうとする日の1か月前までに、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に煙火消費計画書を添付し、正本1部及び副本2部(公安委員会等へ報告の必要のない場合にあっては、1部)を市長に提出しなければならない。

(煙火消費許可証等)

第3条 市長は、法第25条第1項の許可をしたときは煙火消費許可証を、当該許可をしないときは煙火消費不許可通知書を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可証又は煙火消費計画書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく市長に届け出てその書き換えを受けなければならない。

3 第1項の許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、市長にその再交付を文書で申請しなければならない。

4 第1項の許可証の有効期間が満了したとき又はその目的を失ったときは、その時から1か月以内に市長に返却しなければならない。

(変更の届出)

第4条 省令第81条の14の表第11号の規定による届出は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書により行わなければならない。

(許可の取消し)

第5条 市長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書を当該許可を受けた者に交付するものとする。

(立入検査の証票)

第6条 法第43条第4項に規定する証票は、美作市消防手帳規程(平成17年美作市消防訓令第12号)第2条で定める証票とする。

(許可の取下げ)

第7条 申請者が都合により許可の取り下げをする場合は、火薬類消費許可取下げ願いを市長に提出しなければならない。

(事故報告)

第8条 法第46条第2項の規定による事故報告は、事故報告書により行わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市火薬類取締法施行規則

平成18年3月29日 規則第38号

(令和4年9月21日施行)