○美作市中小企業設備資金利子補給金交付要綱
平成27年3月26日
告示第29号
美作市中小企業設備資金利子補給金交付要綱(平成21年美作市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業の振興を図るため、本市の中小企業者又は中小企業団体のうちで施設の近代化、高度化及び合理化を促進するために必要な資金融資を受けた者に対し、予算の範囲内で利子補給を行うものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(対象者)
第2条 利子補給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であること。
(2) 市税を完納していること。
(3) 美作市内で6か月以上の経営実績があること。
(4) 美作市内に事務所及び事業所を有し、みまさか商工会員であること。
(5) 清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中ではないこと。
(6) 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当していないこと。
(7) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(8) その他市長が不適切と認める者でないこと。
(対象となる資金及び利子補給対象限度額)
第3条 利子補給の対象となる資金は、次の各号に掲げる設備資金(中古資産を含む。)のうち50万円以上のものとする。
(1) 事業所等の新築費又は増改築費(住居その他の用途に使用する部分を除く。)
(2) 機械購入費及び備品購入費
(3) 自動車購入費(乗用車は、業務に必要なものに限り、営業に使用する車両を除く。)
2 一企業当たりの利子補給の対象となる借入金の額は、借入金のうち500万円を限度とする。
3 利子補給の対象となる借入は、一企業当たり一借入に限るものとする。
4 利子補給の対象となる資金は、令和9年度までに第7条の承認を受けたものとする。
(対象金融機関)
第4条 利子補給の対象となる借入金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫等政府関係金融機関、普通銀行、信用金庫及び農林中央金庫等の預貯金取扱金融機関(外資系金融機関を除く。)とする。
(利子補給の額及び期間)
第5条 利子補給の額は、金融機関の定める償還方法に基づき、期間内に払い込む利子(延滞利子は除く。)のうち年利2パーセント相当額以内とする。
2 利子補給の期間は、利子払込開始月から5年以内(最初の利子(融資が実行された日の当日に支払われた利子を含む。)が支払われた日の属する月から60月以内)とする。
(承認申請)
第6条 新規に利子補給の交付を受けようとする者は、美作市中小企業設備資金利子補給金承認申請書に次の書類を添えて、利子補給を受けようとする年度の12月末までにみまさか商工会を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 市税の完納証明書
(2) 金銭消費貸借契約書の写し
(3) 当該設備資金に係る償還予定表及び融資実行時の利息計算書等
(4) 対象設備の写真及び見積書又は領収書の写し
(5) 法人登記簿謄本(個人事業主にあっては不要)
(6) 美作市中小企業設備資金利子補給金計算書
(7) その他市長が必要と認めた書類
(承認決定等)
第7条 市長は、利子補給の可否を決定したときは、美作市中小企業設備資金利子補給金承認通知書又は美作市中小企業設備資金利子補給金不承認通知書により通知するものとする。
(交付申請)
第8条 利子補給の交付を受けようとするときは、美作市中小企業設備資金利子補給金交付申請書に次の書類を添えて、みまさか商工会を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 市税の完納証明書(承認申請に添付した場合は不要)
(2) 金融機関の利子補給払込証明書
(3) 美作市中小企業設備資金利子補給金計算書
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 規則第6条第1項に規定する市長の定める期日は、借入日が1月1日から12月31日までのものについて翌年の2月末日までとする。
(交付決定)
第9条 前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美作市中小企業設備資金利子補給金交付決定通知書により通知するものとする。
(利子補給金の交付)
第11条 利子補給の交付決定を受けた者は、利子補給の交付を受けようとするときは、美作市中小企業設備資金利子補給金請求書の交付決定を受けた年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第13条 利子補給金の交付を受けた者は、利子補給に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を利子補給の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(利子補給の打ち切り及び返還)
第14条 利子補給金の交付を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、市長は、利子補給を打ち切り、当該利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月8日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の利子補給金から適用する。
附則(令和3年4月23日告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美作市中小企業設備資金利子補給金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以降に承認がなされた利子補給について適用し、同日前に承認がなされた利子補給については、なお従前の例による。
附則(令和7年1月8日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美作市中小企業設備資金利子補給金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以降に承認がなされた利子補給について適用し、同日前に承認がなされた利子補給については、なお従前の例による。