○美作市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年3月19日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、美作市消防団に積極的に協力している事業所その他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。
(2) 協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認めた事業所等をいう。
(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長、自主防災組織代表者等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、美作市消防団協力事業所表示申請書により、市長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、美作市消防団協力事業所表示申請書(推薦用)により、市長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 市長は、事業所等が次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 従業員が消防団員として、入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、市長が特に優良と認める事業所等
(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 市長は、前条の審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証を交付するものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、美作市名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 協力事業所内の見やすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 市長は、表示証の交付に際して、美作市消防団協力事業所表示証交付整理簿を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
3 市長は、第4条の規定による認定の日から2年を経過する前に協力事業所の協力事項の現状及び認定の継続の意思を確認した上で、協力事業の認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、その他協力事業所としての認定が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、協力事業所に対して、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、美作市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 市長は、協力事業所を美作市消防表彰条例(平成17年美作市条例第236号)の規定により表彰することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。