○美作市消防表彰条例

平成17年3月31日

条例第236号

(趣旨)

第1条 この条例は、美作市消防職員、消防団員(以下「消防職員等」という。)及び消防職員等以外の個人又は団体で消防上功労のあったものに対する表彰について定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 この条例による表彰は、特別表彰、普通表彰、勤続表彰及び消防職員等以外のものに対する一般協力者表彰とする。

(特別表彰)

第3条 特別表彰は、次の2種とし、消防上抜群の功労のあった消防職員等に対してこれを行う。

(1) 功労記章

水、火災等、その現場において危険を冒して功労抜群の活動をなし、他のきかんとするに足る者に対して表彰する。

(2) 功績章

消防業務について画期的な刷新を加え、改善発達に特段の功績あり、他の模範とするに足る者に対して表彰する。

(普通表彰)

第4条 普通表彰は、技能熟達にして消防の使命に尽瘁し、功績顕著であった消防職員等に対して表彰する。

(勤続表彰)

第5条 勤続表彰は、永年にわたり勤務に勉励した消防職員等に対して表彰する。

(一般協力者表彰)

第6条 消防職員等以外のもので、次の各号のいずれかに該当し、特に功労があったものに対して金品を添えて表彰し、又は感謝状を贈って謝意を表する。

(1) 水、火災その他災害時における通報、警戒防護、人命の救助、救護又は資材の斡旋

(2) 消防業務に対する協力

(表彰者)

第7条 特別表彰は市長が、普通表彰、勤続表彰及び一般協力者表彰又は感謝状贈呈は市長、消防長又は消防団長が行う。

(形式等)

第8条 功労記章、功績章及び普通表彰記章の形式及び制式は、別表のとおりとする。

(功労記章及び功績章等の返納)

第9条 功労記章、功績章又は普通表彰記章を付与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により免職せられたとき、若しくは功労者として面目を失う行為があったときは、市長は、そのはい用を停止し、又は返納させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年3月19日

条例第7号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑に処された者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令和7年3月19日条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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別表(第8条関係)

形状 略

記章制式

区別

功労記章

功績章

普通表彰記章

大きさ

5センチメートル

4センチメートル

3.8センチメートル

3センチメートル

表面

地質

銀色

銅色

銀色

桜葉

地金色(イブシ)

地銀色(イブシ)

地銀色(イブシ)

桜花

地金色(イブシ)

地銀色(イブシ)

地銀色(イブシ)

結紐

地金色

地金色

地銀色

消防章

金色

金色

銀色

市章

地金色

地金色

 

筒先

銀色

銀色

 

文字

 

 

金色

裏面

銀色原地仕上

銅色原地仕上

銀色原地仕上

側面

銀色磨仕上

銅色磨仕上

銀色磨仕上

美作市消防表彰条例

平成17年3月31日 条例第236号

(令和7年6月1日施行)